(趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第12条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会正副会長会(以下「正副会長会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 正副会長会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1) | 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項のうち特に重要なものの協議、調整に関すること。 |
(2) | その他合併に関し必要な事項 |
(組織)
第3条 正副会長会は、会長及び副会長をもって組織する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、正副会長会を主宰し、会議の議長となる。
(関係職員等の出席)
第5条 会長は、必要に応じて正副会長会に関係職員等の出席を求めることができる。
(報告)
第6条 会長は、正副会長会の協議及び処理の経過並びに結果について、協議会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 正副会長会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年9月7日から施行する。
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