協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
小 委 員 会 設 置 規 程

 (設置)
第1条 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第1項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)に小委員会を設置する。
 
 (所掌事務)
第2条 小委員会は、協議会の付託を受け、規約第3条に掲げる事項の一部について、専門的に調査研究及び審議を行う。
 
 (組織)
第3条 小委員会の名称及び委員数は、別表のとおりとする。
2 小委員会の委員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が、3市町村の長を除く協議会の委員の中から選出する。

 (委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選による。
3 委員長は、会務を掌理し、小委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、小委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を要請することができる。
 
 (報酬及び費用弁償)
第6条 小委員会の委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。

 (関係者等の出席)
第7条 小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
2 関係者等が小委員会に出席したときは、費用弁償等を支払うことができる。
3 前項に定める費用弁償等の支給方法等については、会長が別に定める。
 
 (報告)
第8条 委員長は、小委員会の調査、研究、審議の経過及び結果について、協議会に報告するものとする。
 
 (庶務)
第9条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
 
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成16年9月7日から施行する。

 

 別表 (第3条関係)

小委員会の名称委員数備 考
議会議員の定数等検討
小委員会
6人各市町村2名
地域内分権検討
小委員会
6人各市町村2名
新市建設計画策定
小委員会
6人各市町村2名

 

 小委員会委員名簿  (●:委員長 ○:副委員長)

小委員会の名称委 員 名 市町村名備 考
議会議員の定数等検討
小委員会
● 下島 省吾伊那市2号委員
 竹中 則子3号委員
○伊藤 一好高遠町2号委員
 平沢 優司3号委員
 保科 政男長谷村2号委員
 市ノ羽茂則3号委員
地域内分権検討
小委員会
○ 藤島 雄二伊那市2号委員
 熊谷 雅人3号委員
●原浩高遠町2号委員
 北原 公雄3号委員
 佐藤八十一長谷村2号委員
 羽生 庄次3号委員
新市建設計画策定
小委員会
● 三澤 岩視伊那市2号委員
 塚越 英弘3号委員
 野々田高芳高遠町2号委員
 伊藤のり子3号委員
○北原 幸彦長谷村2号委員
 中山 彰博3号委員

 
 
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