伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
会 議 運 営 規 程 |
(趣旨) 第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第9条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (会議の公開) 第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
(会議の進行) 第3条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、議長の判断により採決をし、議長を含めた出席委員の3分の2以上の賛成をもって議事を進めるものとする。 (会議録の作成等) 第4条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調整するものとする。 (1) 開催の日時及び場所 (2) 出席委員等の氏名 (3) 議題及び議事の要旨 (4) その他議長が必要と認めた事項 (会議録等の公開) 第5条 会議録及び会議に提出された文書は、公開とする。 (傍聴) 第6条 会議は、傍聴することができる。 2 会議の傍聴については、会長が別に定める。 (規律) 第7条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(補則) 第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成16年9月7日から施行する。 |