(趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第16条の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、伊那市、高遠町及び長谷村(以下「3市町村」という。)の負担金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 | 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。 |
3 | 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算の写しを速やかに3市町村の長に送付しなければならない。 |
4 | 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 |
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の承認を得なければならない。
2 | 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する。 |
(歳入歳出予算の款及び項の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表1のとおりとする。
2 | 歳出予算の款及び項の区分は、別表2のとおりとする。
| 3 | 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表1及び別表2に定めるもの以外の項を定めることができる。 |
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 | 協議会に属する現金は、会長が銀行その他の金融機関に預金して保管しなければならない。 |
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 | 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。 |
(決算等)
第7条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の認定を受けなければならない。
2 | 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を受けたときは、当該決算の写しを3市町村の長に送付しなければならない。 |
(収入及び支出の手続)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 | 協議会出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 |
(1) | 予算差引簿 |
(2) | その他必要な簿冊 |
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年9月7日から施行する。 |