伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の廃止について |
【 第17回合併協議会 資料 】 |
伊那市、高遠町、長谷村の合併に関する協議及び新市建設計画の作成並びにその他の事務事業の調整が完了し、その役割が終了することから、地方自治法第252条の6の規定により、平成18年3月30日をもって、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会を廃止するものとする。
なお、合併協議会の廃止に伴う平成17年度合併協議会歳入歳出決算等及び財産の取扱いは、次のとおりとする。
1 合併協議会規約第18条の規定により、合併協議会予算の収支は廃止の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算し、協議会の監査を受けるものとする。
2 会長は、前項の規定による監査を受けた場合は、速やかに決算書及び監査報告書を作成し、委員であった者に通知するものとする。
3 協議会の廃止に伴い、合併協議会会計に未払い及び剰余金が生じた場合は、全て新市に引き継ぐものとする。
4 合併協議会が有している備品、事務用品等については、全て新市に引き継ぐものとする。