【 議会議員の定数等検討小委員会 資料 】
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議員定数・任期の特例について |
新設合併が行われた場合は、旧市町村の議会の議員は全てその身分を失い、新市において50日以内に選挙が行われるというのが原則です。
合併が行われると通常、議員の数は減少することになりますが、合併後も一定期間、旧市町村の住民の意見を反映しやすくするために、合併特例法では地方自治法に定める上限数を超えた数の議員を置くことができる「定数特例」や、旧市町村の議員が一定期間、引き続き新市の議員として在任することができる「在任特例」という特例制度を設けています。
定数特例・在任特例の概要 (新設合併の場合)
特例を適用しない | 定数特例による | 在任特例による | |
---|---|---|---|
選 挙 | 合併後50日以内 | 合併後50日以内 | 無 |
定 数 | 条例で定める数 | 法定定数の2倍以内で 条例で定める (合併後、最初の選挙に限る) |
現行議員数 |
任 期 | 4年 | 4年 | 合併後2年以内 |
補欠選挙 | 有 | 有 | 無 |
選挙区 | 設けることができる | 設けることができる | ― |
根拠法令 | 地方自治法第91条など | 合併特例法第6条など | 合併特例法第7条など |
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定数特例・在任特例に関する法令 (抜粋) |
【議会の議員の定数に関する特例】
第6条 新たに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第91条第2項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条 の規定による定数に復帰するものとする。
(第2項〜8項は省略)
【議会の議員の在任に関する特例】
第7条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。
一 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後2年を超えない範囲で当該協議で定める期間
二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
(第2項〜4項は省略)
【合併特例を適用しない場合の議会議員の定数と任期】
(市町村議会の議員の定数)
第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
(一〜五、七〜十一は省略)
六 人口5万以上10万未満の市 30人
(第3項〜10項は省略)
(任期)
第93条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
(選挙の単位)
第12条
(第1項〜3項は省略)
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
(地方公共団体の議会の議員の選挙区)
第15条
(第1項〜5項、第7項、第9項は省略)
6 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第33条
(第1項、第2項、第4項、第6項は省略)
3 市町村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第7条第6項の告示による当該市町村の設置の日から50日以内に行う。
(人口に比例しない議員の定数)
第9条 市町村の配置分合又は境界変更があった場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。