小委員会の検討状況
 

【 新市建設計画策定小委員会 資料 】

 

 新市建設計画について

 

「新市建設計画(市町村建設計画)」は、市町村合併にあたり、合併関係市町村の住民の皆さんに対して合併後の新市のビジョンを示すもので、計画には新しいまちづくりの基本方針や、その基本方針を実現するための主要事業、公共施設の適正配置、合併後の一定期間の財政計画などが盛り込まれます。
また、合併特例債をはじめとするさまざまな財政措置は新市建設計画を基にして講じられることになっているので、その点でも非常に重要な計画であると位置付けられています。

 
「新市建設計画(市町村建設計画)」に盛り込むべき事項
 
(1) 合併市町村の建設の基本方針
(2) 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の
 建設の根幹となるべき事業に関する事項
(3) 公共的施設の統合整備に関する事項
(4) 合併市町村の財政計画
 

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 建設計画に関する法令 (抜粋)

 

 【市町村建設計画の作成及び変更について】

 
 市町村の合併の特例に関する法律 (現行合併特例法)
 

第5条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
 一 合併市町村の建設の基本方針
 二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹
 となるべき事業に関する事項
 三 公共的施設の統合整備に関する事項
 四 合併市町村の財政計画
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
3 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
4 合併協議会は、前項の規定により市町村建設計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定により市町村建設計画の送付があつた場合においては、直ちに、これを国の関係行政機関の長に送付しなければならない。
6 第4条第18項又は前条第27項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から6月以内に、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第4条第1項又は前条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。
8 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
9 第7項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第5条の4第1項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。
10 第4項及び第5項の規定は、第7項の規定により合併市町村が市町村建設計画を変更した場合について準用する。

 

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