協 議 結 果 の 一 覧 |
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(平成18年3月1日 更新) |
※ 赤の下線は「再協議あり」の印です。それぞれの下欄に再協議結果を掲載しています。 |
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1. 基本的な協議事項 |
1 | 合併の方式 |
第02回 確認 | 新設合併とする。 |
2 | 合併の時期 |
第06回 確認 | 合併の時期は、平成18年3月31日とする。 |
3 | 新市の名称 |
第02回 確認 |
【1】 第三者委員会の設置 新市の名称は、地域の歴史、地名等に関し学識を有する委員複数により構成する第三者委員会においてその候補を決定し、協議案とする。 第三者委員会の委員は、正副会長が推薦し、協議会が承認する。 |
第02回 確認 |
【2】 第三者委員会の委員 第三者委員会の委員は、次の5名とする。 市川 健夫 (77歳、小布施町、長野県立歴史館館長、東京学芸大学名誉教授) 伊藤 一夫 (70歳、伊那市、上伊那郷土研究会会長) 春日 博人 (76歳、伊那市、伊那市文化財審議委員会委員長) 松田 泰俊 (60歳、長谷村、前上伊那郡小中学校校長会会長) 矢澤 章一 (76歳、高遠町、ビューム21まちづくり会議会長) 第三者委員会は、新市の名称の候補の一を、選考理由を付して答申する。 ただし、特段の理由がある場合には、2案又は3案の答申とすることができるものとする。 |
第05回 確認 |
【3】 第三者委員会の報告 新市の名称は、「伊那市」とする。 |
4 | 新市の事務所の位置 |
第02回 確認 |
新市の事務所は、当分の間、現有の施設を利用することとし、位置は、現在の伊那市役所の位置(伊那市大字伊那部3050番地)とする。 高遠町役場庁舎を「高遠庁舎」、長谷村役場庁舎を「長谷庁舎」と呼称する。 将来の新市の事務所の位置については、交通事情、他の官公署との関係など住民の利便性や地域内分権の進展等を考慮し、検討する。 |
5 | 地域内分権(地域自治組織、地域審議会、総合支所等) |
第02回 確認 |
【1】 小委員会の設置 地域内分権(地域自治組織、地域審議会、総合支所等)については、地域内分権検討小委員会において検討する。 |
第05回 確認 |
【2】 小委員会の報告 1. 地域自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4の規定による「地域自治区」を合併前の伊那市の旧町村単位(7区域)の区域ごとに設置する。 2. 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5の規定による「地域自治区」を合併前の高遠町及び長谷村の区域ごとに設置する。 3. 行政組織は、総合支所方式とし、現在の伊那市の支所は現行のとおりとする。ただし、組織・人員配置・事務分掌等については、地域の実情に配慮する。 【参考】 細部については別途協議する。 |
第06回 確認 |
【3】 地域自治区設置についての協議書 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5の規定による「地域自治区」は、別紙協議書のとおりとする。 → 別紙 ![]() |
6 | 新市建設計画 |
第02回 確認 |
【1】 小委員会の設置 新市建設計画については、新市建設計画策定小委員会において検討する。 |
第08回 確認 |
【2】 小委員会の報告 新市建設計画は、別冊 新市まちづくり計画(案)のとおりとする。 → 別冊 ![]() |
第10回 確認 |
【3】 「新市まちづくり計画(案)」の修正 新市まちづくり計画(案)を下記のとおり修正する。
■長野県との事前協議に伴う意見 |
7 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い |
第02回 確認 |
【1】 小委員会の設置 議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、議会議員の定数等検討小委員会において検討する。 |
第08回 確認 |
【2】 小委員会の報告 議会議員の定数等検討小委員会の報告を尊重し、正副会長会に一任する。 12月28日に行われた正副会長会協議の結果、次のとおりとする。 ・新市の議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律の規定による議会の議員の定数及び在任に関する特例を適用せず、地方自治法第91条第1項及び第2項の規定に基づき、定数を26人とする。 ・公職選挙法第15条及び公職選挙法施行令第9条の規定に基づき、新市の設置選挙に限り、現在の市町村を単位に選挙区を設けるものとする。選挙区の定数は現在の伊那市区域18人、現在の高遠町区域5人、現在の長谷村区域3人とする。 ・2期目以降の議員定数については、削減の方向で検討する。 |
8 | 財産の取扱い |
第05回 確認 |
【1】 財産の取扱い 3市町村の所有する財産及び債務は、新市に引き継ぐものとする。 |
第17回 報告 |
3市町村の所有する財産及び債務は、新市に引き継ぐものとする。 ただし、基金については、下記を引き継ぐ。
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第10回 確認 |
【2】 山林等から生ずる収益について 現在の3市町村がそれぞれ所有する山林、原野から生ずる収益については、当該地域の振興のために充てるものとする。 |
9 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
第08回 確認 |
新市に1つの農業委員会を置く。 農業委員会の選挙による委員の定数は、40人とする。 ただし、農業委員会等に関する法律第7条の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項の規定を適用し、合併後1年間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 新市においては、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項に規定する選挙区を設ける。 選挙区は7選挙区とし、現在の伊那市を6選挙区に分け、現在の高遠町、現在の長谷村を併せて1選挙区とする。選挙区の定数は、現在の伊那市区域6選挙区で24人、現在の高遠町、現在の長谷村の区域で16人とする。なお、現在の伊那市6選挙区ごとの定数は、現行のとおりとする。 選任による委員は、農業委員会等に関する法律第12条に規定する者を委員として選任する。 新市においては、農業委員会等に関する法律第19条に規定する農地部会及び農地部会以外の部会を設置する。 農業委員協力員制度等については、新市の農業の動向等を踏まえ、新市の農業委員会で検討する。 |
※ 赤の下線は「再協議あり」の印です。それぞれの下欄に再協議結果を掲載しています。 |
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2. その他の協議事項 |
10 | 地方税の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第02回 確認 |
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11 | 一般職の職員の身分の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
一般職の職員は、全て新市の職員として引き継ぐ。 職員の数は、新市において定員適正化計画を策定し、適正な配置に努める。 職の設置及び職名は、合併時に統一する。 職員の給与等は、合併後段階的に調整し、統一する。 | ||||||||||||||||||||||
12 | 特別職の身分の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
【1】 特別職の身分の取扱い
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第14回 確認 |
【2】 審議会の設置規程 別紙のとおり、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会特別職報酬等審議会設置規程を定める。 → 別紙
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第16回 確認 |
【3】 審議会の答申 新市の特別職の報酬等の額及び手当の支給基準は、特別職報酬等審議会の答申のとおりとする。 地域自治区長及び地域協議会委員の報酬等の額等は、助役会に一任する。 → 答申
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第17回 確認 |
【4】 助役会の報告 地域自治区長の給料及び手当、地域協議会委員の報酬は、次のとおりとする。
※ 市議会議員が地域協議会委員を兼任する場合には、日額2,500円とする。 → 報告書
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13 | 条例規則等の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第05回 確認 |
条例規則等の制定にあたっては、協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、以下の区分により整備し、新市における事務事業に支障がないようにするものとする。
【制定手続による分類】
2. 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの。
3. 合併後、逐次制定し、施行させることとするもの。 | ||||||||||||||||||||||
14 | 事務組織及び機構の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第08回 確認 |
【1】 事務組織及び機構の取扱い 本庁、総合支所、支所の事務組織及び機構は、合併までに調整する。 総合支所は、当面、これまで町村役場が地域住民に提供してきたサービスを維持し、地域振興を図ることができる組織及び職員体制を整えるものとする。 | ||||||||||||||||||||||
第10回 確認 |
【2】 委員会の設置 事務組織及び機構は、合併協議会第3号委員から会長が指名する3名及び3市町村の助役により構成する新市組織機構検討委員会において原案を作成し、協議案とする。 | ||||||||||||||||||||||
第14回 確認 |
【3】 委員会の報告 別紙「新・伊那市の行政機構及び事務組織について」及び「新・伊那市行政機構図」のとおりとする。 → 別紙 ![]() | ||||||||||||||||||||||
15 | 一部事務組合等の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
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16 | 公共的団体等の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
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17 | 町名、字名の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
町名、字名については、次の例による。
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18 | 慣行の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第05回 確認 |
憲章については、新市において新たに制定する。 き章については、新市発足時までに新たに制定する。 木・花・鳥等は、新市において新たに選定する。 歌は、新市において新たに制定する。 | ||||||||||||||||||||||
第17回 報告 | 市章については、市章候補選定委員会を設置し、5点程度選定し、新市において決定する。 | ||||||||||||||||||||||
19 | 消防団の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
消防団については、合併時に統合する。 分団の組織、活動範囲等運用については、地域の状況を考慮しながら合併時までに調整する。 報酬については、特別職報酬審議会を設置し、合併時までに決定する。 定数については、新市において調整する。 | ||||||||||||||||||||||
20 | 財産区の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第05回 確認 |
財産区有財産は、財産区有財産として新市に引き継ぐ。 新たに財産区を設置する場合は、当該市町村の意向を尊重し、各市町村の議会に提案する。 | ||||||||||||||||||||||
21 | 行政区の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第05回 確認 |
自治会の名称と区域は、現行のとおりとする。 自治会への未加入世帯への対応及び会計年度については、新市において検討する。 行政事務連絡員等を通じての文書配布は、原則として月1回とする。 行政事務連絡員等のあり方及び委託料・報酬等については、新市発足時までに統一する。 | ||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
行政事務連絡員等のあり方及び委託料・報酬等については、次のとおりとする。 支出科目は、交付金に統一する。 高遠町は、平成18年度において、一世帯当たり交付金が伊那市と概ね同額となるよう調整する。 長谷村は、当面現行額とするが、他の地域振興策への移行などにより、本交付金の水準は、できるだけ早期に同程度とするよう調整する。 地域間の格差や職務内容、区、町などへのその他の財政措置などに十分配慮する必要があり、交付金の算定方法や地区における会議の開催方法などについては、合併前の市町村ごとに行うことを基本とする。 | ||||||||||||||||||||||
22 | 過疎対策事業の取扱い | ||||||||||||||||||||||
第06回 確認 |
(1) 過疎対策事業については、旧高遠町及び旧長谷村の振興を図るため、旧高遠町及び旧長谷村の計画を引き継いだ過疎地域自立促進計画を立て、新市において実施する。 (2) 平成22年度以降の地域振興対策については、国の制度、地域の実情をみながら新市において実施する。 | ||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
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23-1 | その他必要な事項 …住民の交通福祉対策事業について | ||||||||||||||||||||||
第08回 確認 |
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第17回 報告 |
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24 | 各種事務事業の取扱い | ||||||||||||||||||||||
― | 別表 |
※ 赤の下線は「再協議あり」の印です。それぞれの下欄に再協議結果を掲載しています。 |
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3. 「24 各種事務事業の取扱い」についての協議事項 |
【分類番号1】 総務関係
24-1-1 | 友好都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第02回 確認 | 旧市町村の主体性を尊重し、新市においても継続して実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-1-2 | 常備消防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第04回 確認 |
常備消防は、伊那消防署・高遠消防署の2署とし、長谷分遣所は高遠消防署に統合する。 人員については、現在の3市町村の定数の範囲で対応する。 119番等、通信手段を一本化する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-1-3 | 消防施設整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第04回 確認 |
新市において下記のとおり統一をはかる。
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24-1-4 | 安全対策(防犯灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第04回 確認 |
地区で設置主体となり設置費用の2/3の額を補助する。 補助金の限度額は以下のとおりにする。 ・照明器具のみ設置 … 24,000円 ・専用柱と照明器具設置 … 53,000円 電気料金等の維持管理費は原則として地元負担とする。 ただし、通学路等の特別な箇所においては市が負担する。 修繕の場合は市と協議する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-1-1 | 情報公開制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 |
情報公開制度は、国の制度との整合性をはかり、現行の制度を基準に合併時までに調整し実施する。 ただし、請求対象者は制限を設けない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 | 情報公開制度は、国の制度との整合性をはかり、伊那市の例により実施する。ただし、開示申請から決定までの期間は、15日間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-1-2 | 個人情報保護制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 個人情報保護制度は、国の制度との整合性をはかり、現行の各市町村の制度を基準に合併時までに調整し、実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
個人情報保護制度は、国の制度との整合性をはかり、伊那市の例により条例等を整備する。 ただし、開示申請から決定までの期間は、15日間とする。 各課からの個人情報取扱事務の届出は、新市発足後、速やかに行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-1-3 | 常備消防施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 |
常備消防施設は、新市に引き継ぐ。 合併後、運営に必要な資機材・施設整備については、合併時までに調整する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 | 運営に必要な資機材・施設整備については、新市発足後に調整する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-1-4 | 防災行政無線維持管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 |
防災行政無線維持管理は、合併時までに市内全域を網羅するシステムを構築し、機材は当分の間現在のものを使用する。 また設備等の統一については、合併後に防災計画との整合性を計りながら調整する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-1-5 | 消防団行事等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 消防団行事等については、地域の実情を踏まえ、新市の団本部が計画し、実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
消防団行事等については、地域の実情を踏まえ、次のとおりとする。
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B1-1-6 | 顧問弁護士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
顧問弁護士は、委嘱するものとし新市において決定する。 なお、現在継続中の案件については現在の顧問弁護士が引き続き担当する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-2-9 | 名誉市民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 名誉市民制度は、新市において実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-2-10 | 名誉市民選考委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 名誉市民選考委員会は、伊那市の例により設置する。 |
【分類番号2】 企画関係
24-2-1 | 男女共同参画推進 |
第05回 確認 |
伊那市が検討している男女共同参画に関する条例の趣旨を尊重し、男女共同参画の推進を図る。 男女共同参画計画は、合併後速やかに策定する。 |
第17回 報告 |
伊那市の計画(平成17年度末までの計画を1年延長する)及び高遠町の現計画を参考にし、男女共同参画推進会議に諮りながら、平成18年度末までに計画を策定する。 (伊那市において平成17年4月1日男女共同参画推進条例を施行した。) |
24-2-2 | 地域組織の振興に対する助成 |
第06回 確認 |
地域組織の振興に対する助成については、対象事業を次の2つに区分して実施する。 ・伝統芸能の保存、文化活動等、特定の事業については、伊那市の例による。 ・高遠町、長谷村で実施している各種団体への活動費等の助成については、全市的な助成制度等を勘案し、地域の振興が図れるように合併時までに検討する。 |
第17回 報告 | ・高遠町、長谷村で実施している各種団体への活動費等の助成については、予算の範囲内で実施する。 |
B1-2-1 | NPOとの協働 |
第08回 報告 | NPOとの協働については、伊那市の協働基本方針に基づき、新市において検討し、実施していく。 |
B1-2-2 | イメージキャラクター、キャッチフレーズの活用 |
第08回 報告 |
イメージキャラクターは、新市において新規に策定する。 旧来のキャラクターは、新キャラクターの家族(仲間)として位置づけ、存続させ、活用していく。また、必要に応じて新規に仲間(高遠町キャラクター)を加える。 キャッチフレーズは、合併後に策定する。 新市キャラクターグッズは、新市キャラクター策定後、新市において検討する。 |
B1-2-3 | 市政に関するテレフォンガイド |
第08回 報告 | テレフォンガイドは、必要に応じて実施する。 |
B1-2-4 | 有線放送運営業務 |
第08回 報告 | 有線電話放送に関する業務は、当分の間、現行どおりとし、合併後において、運営方法等を含めて検討する。 |
B1-2-5 | 地域情報化推進 |
第08回 報告 | 新市において地域情報化マスタープラン、地域情報化計画を策定し、情報化を推進する。 |
B1-2-6 | 地域イントラネット管理・活用 |
第08回 報告 |
県、広域連合でのネットワーク整備にあわせ、既存の施設を活用し、効率的なネットワークを構築する。 管理は、統一後に適切な処理を検討する。 |
B1-2-7 | 庁内情報システム等機器の管理 |
第08回 報告 |
合併時までにグループウエア、LGWAN等の統一を図る。 その他のシステムについては、合併後速やかに統一を図る。 管理は、統一後に適切な処理を検討する。 |
B1-2-8 | 業務の電算処理 |
第08回 報告 |
基幹系業務(住民記録等)については、統合作業での安全かつ確実性を重視し、共同処理(上伊那情報センター)方式で統合する。 処理方式、運用形態については根本的に見直しを図り、新市において、速やかに経済的で効率的なシステムを構築できるよう準備を進める。 |
B1-2-11 | ふるさと大使・公使に関すること |
第08回 報告 |
ふるさと大使・公使は、合併後において継続し実施する。 人選は、新市において調整する。 |
B1-2-12 | 人権擁護委員定数 |
第17回 報告 |
新市において、人権擁護委員法に定める委員候補を議会の意見を聞いて推薦する。 委員の数は、人権擁護委員定数規程によるものとし、3市町村ごとの数は、新市において速やかに調整する。 |
B1-2-13 | 信州大学との連携協定 |
第17回 報告 | 連携協定は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
【分類番号3】 財務関係
B1-3-1 | 特別会計等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 特別会計は、設置目的別及び事務事業等の一元化調整結果により合併時に統合又は存続させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 |
特別会計は、設置目的別及び事務事業等の一元化調整結果により合併時に下記のとおり統合又は存続させる。 ・会計(一般会計・特別会計・企業会計)
※【分類】欄は、地方財政状況調査(決算統計)における分類区分による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-3-2 | 指定金融機関等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第08回 報告 | 指定金融機関は、新市に所在する金融機関のうちから選定し指定する。収納代理金融機関は、新市に所在する金融機関等を指定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 報告 | 指定金融機関については、株式会社八十二銀行を新市において指定するものとする。 収納代理金融機関については、アルプス中央信用金庫、株式会社長野銀行、上伊那農業協同組合、長野県信用組合、長野県労働金庫及び日本郵政公社信越支社を新市において指定するものとする。 |
【分類番号4】 税務関係
B1-4-1 | 軽自動車税 標識の交付 |
第08回 報告 |
標識の交付については、現行のまま新市に引き継ぐ。 (合併時までに交付されている標識はそのまま使用し、新規発行時から新市名の標識とする。) |
B1-4-2 | 固定資産評価員 |
第08回 報告 | 固定資産評価員は、現在は設置していないが、新市において、設置について検討する。 |
【分類番号5】 議会・選挙・監査・公平関係
B1-5-1 | 選挙管理員会 |
第08回 報告 |
選挙管理委員会は、地方自治法の定めるところによる。 合併後の暫定委員は4名とし、現在の伊那市2人、現在の高遠町1人、現在の長谷村1人とする。 補充員についても同様とする。 |
B1-5-2 | ポスター掲示場 |
第08回 報告 | ポスター掲示場は、当面の間現在の箇所数とし、合併後、箇所数を調整する。 |
B1-5-3 | 投票所の設置 |
第08回 報告 |
投票所の設置については、現行のまま新市に引き継ぎ、合併後、新市の選挙管理員会において検討する。 投票所の開設時間については、公職選挙法に基づき、繰上げできる投票所は繰上げを行う。 |
B1-5-4 | 記号式投票 |
第08回 報告 | 記号式投票については、伊那市の例による。 |
B1-5-5 | 選挙運動に関する報告書、選挙人名簿の閲覧 |
第08回 報告 | 選挙運動に関する報告書、選挙人名簿の閲覧については、本庁舎において伊那市の例により実施する。 |
【分類番号6】 住民生活環境関係
24-6-1 | 時間外住民票発行等サービス業務 |
第03回 確認 |
時間外窓口発行業務については自動交付機によるものに順次切り替えていくものとする。 自動交付機が設置されるまでは、現行どおりとする。 住基カードの普及に努める。 ・自動交付機の必要台数を検討し、設置する。 ・自動交付機により対応できる証明書等を拡大していく。 ・新規印鑑登録証は、住基カードとし、旧印鑑登録証(プラスチックカード)は順次住基カードに切り替えていく。 |
24-6-2 | 国民健康保険税 |
第06回 確認 |
国民健康保険税は、被保険者負担の急激な変化を避けるため旧市町村単位で不均一課税とする。健全で円滑な運営を確保するため、適正な負担額となるよう最長5年間で段階的に統一に向けた調整を行う。 応益割合が50パーセント程度となるように調整し、軽減割合は、7割、5割、2割とする。 賦課方式、課税限度額、賦課期日及び納期については、現行のとおりとする。 納付書の送付は、6月と11月とする。 |
第17回 報告 |
平成18年度国民健康保険税率は、下記のとおりとする。実施時期は、平成18年4月1日とする。 [所得割額] 医療分:100分の6.2 介護分:100分の1.9 [資産割額] 医療分:100分の15.0 介護分:100分の5.0 [被保険者均等割額] 医療分:23,000円 介護分:8,000円 [世帯別平等割額] 医療分:24,000円 介護分:7,000円 調整率(激変緩和措置)は、下記のとおりとする。 [平成18年度] 高遠区域:0.70 長谷区域:0.80 [平成19年度] 高遠区域:0.76 長谷区域:0.84 [平成20年度] 高遠区域:0.82 長谷区域:0.88 [平成21年度] 高遠区域:0.88 長谷区域:0.92 [平成22年度] 高遠区域:0.94 長谷区域:0.96 [平成23年度] 高遠区域:1.00 長谷区域:1.00 |
24-6-3 | 可燃・不燃ごみの収集、運搬、処理体制 |
第03回 確認 |
広域で統一されており、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 ・収集体制は、合併後すみやかに委託体制に統一する。 ・収集回数は、分別の徹底によるごみ排出量を考慮し合併後すみやかに調整する。 |
24-6-4 | 粗大ごみの収集、運搬、処理体制 |
第04回 確認 |
伊那市は現行のとおりとする。 高遠町、長谷村については、収集回数を年4回とし、収集体制は当面現行のとおりとする。 合併後収集体制を統一できるよう調整する。 |
24-6-5 | 衛生自治組織 |
第03回 確認 | 合併後統一的な組織に調整する。 |
24-6-6 | 一般廃棄物処理業務 |
第03回 確認 | 現行どおり新市に引継ぐ。(広域で統一された料金とする。) |
B1-6-1 | 市民サービスコーナー業務 |
第08回 報告 | 市民サービスコーナーは、当分の間現行どおり実施する。 |
B1-6-2 | 総合窓口業務 |
第08回 報告 |
総合窓口業務は当面現行のとおりとする。 伊那市の支所についても当面現行どおりとする。 |
B1-6-3 | 環境国際規格の取得 |
第08回 報告 | 環境国際規格の取得については、審査機関の違いがあり、当面現行どおりとし、自己適合宣言を目指す。 |
B1-6-4 | 資源化ごみの収集、運搬、処理体制 |
第08回 報告 |
古紙類の収集は月1回とし、収集方法、収集場所は従来どおりとする。 なお、牛乳パックは古紙類として収集する。 資源プラスチックは週1回の収集とし、収集方法、収集場所については、従来どおりとする。 缶は、収集場所、収集方法は従来どおりとし、業者へ売却する。 ビン・ペットボトルは収集場所、収集方法は従来どおりとし、再資源化処理は鳩吹クリーンセンターで行う。 廃食用油は2ヶ月に1回の収集とし、業者委託とする。 収集及び処理業者については、入札を基本とし、別途協議する。 |
第17回 報告 |
なお、牛乳パックは古紙類として収集する。牛乳パックは月1回収集する。 |
B1-6-5 | 最終処分場 |
第08回 報告 |
最終処分場の管理・運営については、現行のとおり新市へ引き継ぐ。 閉鎖した処分場についても、新市に引継ぎ管理する。 |
B1-6-6 | 火葬場運営 |
第08回 報告 | 火葬場の運営は、新市に引き継ぎ、民間委託を検討する。 |
第17回 報告 | 火葬場の運営は、新市に引き継ぎ、民間委託で実施する。(伊那市及び長谷村火葬場) |
B1-6-7 | 火葬場使用料 |
第08回 報告 |
火葬場使用料は、下記のとおりとする。 (市内) 10歳以上 : 1万円、 10歳未満 : 6千円、 死胎児 : 5千円、 胞衣・身体の一部 : 2.5千円 (市外) 10歳以上 : 5万円、 10歳未満 : 3万円、 死胎児 : 1.5万円、 胞衣・身体の一部 : 1万円 |
B1-6-8 | 国民健康保険給付事業 |
第08回 報告 |
国民健康保険の法定給付は、現行のまま継続する。 任意給付は、次のとおり統一する。 ・出生育児一時金 : 30万円 ・葬祭費 : 3万円 ・結核精神医療費給付金 : 医療費の5% |
第17回 報告 |
・結核医療費給付金: 医療費の自己負担分(5%) 精神医療費については、自立支援法の施行に伴い、自己負担額が一律でなくなること及び相応の自己負担を求める方向にあることから、補助しない。 |
B1-6-9 | 国民健康保険保健事業(人間ドック補助金) |
第08回 報告 |
国民健康保険保健事業の人間ドック補助金は、次のとおり統一する。 ・日帰り人間ドック : 1.5万円 ・一泊人間ドック : 3万円 ・脳ドック : 2.5万円 |
B1-6-10 | 国民健康保険基金 |
第08回 報告 | 国民健康保険基金については、新市において統合する。 |
B1-6-11 | 高額医療費貸付基金 |
第08回 報告 | 高額医療費貸付基金は、新市において新たに設置する。 |
B1-6-12 | 国民健康保険(人間ドック以外の各種検診補助) |
第17回 報告 |
各種検診補助については、自己負担額の2分の1とする。 なお、高遠町については激変緩和の為、最長5年間で段階的に調整する。 |
【分類番号7】 社会福祉関係
24-7-1 | 障害者共同作業所 | ||||||||
第03回 確認 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 | ||||||||
24-7-4 | 保育所運営 | ||||||||
第04回 確認 |
保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、園児数の動向を踏まえ、現在ある旧市町村の統廃合計画を進めるとともに、効率的な運営を新市において実施する。 ・保育士の配置基準については当面、国の基準を基本とする。 ・障害児保育士の配置基準については、国・県の基準どおりとする。 ・給食技師の配置基準については国の基準を基本とする。 ・園児の送迎バスについては、当分の間は現行のまま実施する。 ・保育時間
・乳幼児保育は、当分の間は現在行っている保育所で実施するが、新市発足後調整する。 ・保育料は、伊那市の階層区分を基準とし、金額は国の80%を目安とし、高遠町及び長谷村の保育所の保育料については最長5年間で段階的に統一していく。 | ||||||||
第17回 報告 |
・保育時間
・保育料は、伊那市の階層区分を基準とし、金額は国の80%を目安とする。経過措置として、高遠町及び長谷村の保育所の保育料については、平成18年度は現行どおりとし、平成19年度から最長5年間で段階的に統一していく。 ・保育料は、保育所単位での料金設定とする。(住所地としない) | ||||||||
24-7-5 | 子育て支援センター | ||||||||
第03回 確認 |
合併後、伊那市の例により実施する。 (就学前の児童を対象に竜南保育所、東春近旧公民館、上の原保育所で実施する。) | ||||||||
24-7-6 | 乳幼児医療費助成 | ||||||||
第03回 確認 | 乳幼児医療費助成は県の補助制度に沿って実施し、市単独事業は合併時に県補助制度を受けられない就学前児童の入院、通院(所得制限あり)を対象に実施する。 | ||||||||
24-7-7 | 重度心身障害者医療費助成 | ||||||||
第03回 確認 |
合併時、下記の基準により実施する。 ・身体障害者手帳3級以上、療育手帳B1以上、国民年金施行令別表程度の県補助対象外の者について単独分として事業を実施する。 ・身体障害者手帳をもてない特定疾患患者の食事分を除いた自己負担分についても対象とする。 | ||||||||
第17回 報告 | 身体障害者手帳3級以上、療育手帳B1以上、国民年金施行令別表程度の県補助対象外の者について、単独分として事業を実施する。 | ||||||||
B1-7-1 | 重度心身障害者介護慰労金 | ||||||||
第08回 報告 |
重度心身障害者介護慰労金の給付の対象と金額は、下記のとおりとする。
【給付対象】 | ||||||||
B1-7-2 | 各種障害者手当(重度心身障害者福祉年金) | ||||||||
第08回 報告 |
各種障害者手当(重度心身障害者福祉年金)は、下記のとおり実施する。 【支給対象者】 現在の伊那市へ人工透析患者を加え、障害年金受給者を除く条件を加える。 【支給額】 (年額) 第1種 : 6.0万円 第2種 : 1.7万円 第3種 : 1.1万円 | ||||||||
第17回 報告 |
【支給対象者】 現在の伊那市の年金支給対象者に人工透析患者を加え、障害基礎年金受給者及び老齢基礎年金受給者を除く。 【支給額】 伊那市の例による。 | ||||||||
B1-7-3 | 各種障害者手当(難病患者福祉金) | ||||||||
第08回 報告 |
(廃止) 各種障害者手当(難病患者福祉金)は、新市において福祉医療の対象者とするため廃止する。 廃止による影響の大きい人工透析患者は「重度心身障害者福祉年金制度」で救済する。 | ||||||||
第17回 報告 |
難病患者福祉金を下記により支給する。 1.特定疾患・小児慢性特定疾患 支給額: 年額60,000円 支給対象者: 特定疾患認定患者、小児慢性特定疾患認定患者 資格要件: 新市に引き続き6ヶ月以上住所及び生活の本拠を有すること 2.ウイルス肝炎患者 支給額: 年額30,000円 支給対象者: 長野県ウイルス肝炎医療受給者証交付者 資格要件: 新市に引き続き6ヶ月以上住所及び生活の本拠を有すること 3.人工透析患者 支給額: 年額60,000円 支給対象者: 人工透析患者 資格要件: 新市に引き続き6ヶ月以上住所及び生活の本拠を有すること 経過措置: 平成18年3月30日に高遠町及び長谷村に住所を有する人工透析患者については、平成18年度は現行どおりとし、平成19年度から5年間で段階的に統一する。 [高遠町] 18年度150,000円 以降毎年18,000円減額 [長谷村] 18年度240,000円 以降毎年36,000円減額 | ||||||||
B1-7-4 | 各種障害者手当(入浴料助成事業) | ||||||||
第08回 報告 | 各種障害者手当(入浴料助成事業)の助成の範囲は、70歳未満の在宅の障害者で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者とし、1人年間合併1年目5枚、2年目4枚、3年目3枚の入浴券を交付する。利用施設は新市内入浴施設とする。 | ||||||||
第17回 報告 |
助成の範囲は70歳未満の在宅の障害者で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者とし、1人年間3枚の入浴券を交付する。 なお、高遠町の利用者については、激変緩和とし1人年間合併1年目5枚、2年目4枚、3年目3枚の入浴券を交付する。 利用施設は新市内入浴施設及び温泉入浴施設とする。 | ||||||||
B1-7-5 | 精神障害者小規模訓練施設訓練通所者入浴料助成 | ||||||||
第08回 報告 | 精神障害者小規模訓練施設通所者入浴料助成は、各種障害者手当(入浴料助成事業)に統一する。 | ||||||||
B1-7-6 | 私立保育所運営事業 | ||||||||
第08回 報告 | 私立保育所運営事業は、現行どおり実施する。 | ||||||||
B1-7-7 | 民生委員の取扱い | ||||||||
第08回 報告 | 民生委員の取扱いについては、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において平成19年11月までに統一する。 | ||||||||
B1-7-8 | 母子・父子福祉事業(単独) | ||||||||
第08回 報告 |
母子家庭、父子家庭を対象に、下記のとおり実施する。 ただし、祝い金とアルバムは廃止する。 【入浴券助成】 1人につき年3枚(@500円×3) 【高校通学費補助】 対象者は住民税非課税世帯で自宅から学校までの通学距離が以下の者。なお、交通手段は問わないものとする。 6Km以上 : 3千円/月、 12Km以上 : 6千円/月、 20Km以上 : 1万円/月 | ||||||||
第17回 報告 |
【入浴券助成】 1人につき年1枚 | ||||||||
B1-7-9 | 各種障害者手当(保養施設使用料助成事業) | ||||||||
第08回 報告 |
(廃止) 各種障害者手当(保養施設使用料助成事業)については、廃止する。 | ||||||||
B1-7-10 | 災害見舞金 | ||||||||
第08回 報告 |
災害見舞金については、下記のとおり実施する。
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【分類番号8】 高齢者保健関係
24-8-1 | 高齢者介護慰労金支給事業 |
第02回 確認 |
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24-8-3 | 高齢者クラブ活動助成事業 |
第02回 確認 |
新市においては、各連合会を統一する。 単位クラブはそのまま存続すると思われるが、組織方法については、連合会において検討する。 補助金については引き続き継続し、今後クラブの活性化が図られるよう支援策を検討する必要がある。 【補助額】 合計金額 5,256,500円 (内訳) ・単位クラブ活動助成: クラブ割40,000円×48=1,920,000円 / 会員割300円×2,955=886,500円 ・連合会活動助成 : 1,500,000円 ・特別事業補助分 : 650,000円 ・健康づくり事業分 : 300,000円 【事務局】 連合会の事務局を社協委託することを検討する。負担となっている補助申請の簡素化等を検討する。 |
第17回 報告 |
組織方法については、連合会において検討する。 補助金については引き続き継続し、今後クラブの活性化が図られるよう支援策を検討する。 補助金額については、下記を限度額とする。 |
24-8-4 | 介護保険事業 |
第02回 確認 | 介護保険料については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度分からは第3期介護保険事業計画により算定した保険料に統一する。 |
24-8-5 | 地域医療体制(診療所等) |
第02回 確認 | 診療所は現行のまま新市に引き継ぐ。 |
B1-8-1 | 福祉入浴券交付事業 |
第08回 報告 |
福祉入浴券交付事業は、福祉と健康の増進を図るために、入浴券を交付する。
【交付対象者】 |
第17回 報告 |
【交付対象者】 70歳以上の者(要介護3・4・5及び施設入所者を除く) |
B1-8-2 | 高齢者祝金交付事業 |
第08回 報告 |
高齢者祝金交付事業については、敬老の日に、高齢者に祝金等を贈り、長寿を祝う。 【支給対象者】 88歳及び99歳以上の者 【支給金額等】 88歳 : 祝金1万円、 99歳 : 祝金2万円と祝状、 100歳 : 祝金5万円、 101歳以上 : 祝金1万円と花束 |
B1-8-3 | 敬老の日行事 |
第08回 報告 |
敬老の日事業は、各区等が実施する敬老会事業に対し、その運営費の一部を補助する。 【補助基準】 70歳以上の高齢者1人あたり500円 |
B1-8-4 | 各種検診(基本健康診査) |
第08回 報告 |
各種検診(基本健康診査)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 歯科検診は地域性を考慮して当分の間高遠町・長谷村は継続する。 委託機関・実施会場は当面現行とおりとし、合併後調整する。 個人負担金は、伊那市2,000円、高遠町及び長谷村2,200円(歯科含)とする。 なお、長谷村については、激変緩和措置として合併後、1年目500円、2年目1,000円とする。 |
B1-8-5 | 各種検診(健康センター総合検診) |
第08回 報告 |
各種検診(健康センター総合検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、一般1,100円(Aコース)、節目者5,000円(Dコース)とする。 |
B1-8-6 | 各種検診(胃がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(胃がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、1,000円とする(健診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-7 | 各種検診(大腸がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(大腸がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、500円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-8 | 各種検診(子宮がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(子宮がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、800円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-9 | 各種検診(乳がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(乳がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、施設・集団検診は500円、マンモグラフィは2,000円とする。 ただし、40歳節目のマンモグラフィは特例で500円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-10 | 各種検診(骨粗鬆症検診) |
第08回 報告 |
各種検診(骨粗鬆症検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、500円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-11 | 各種検診(肝炎ウイルス検診) |
第08回 報告 |
各種検診(肝炎ウイルス検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、500円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-12 | 各種検診(身体障害者健康診査) |
第08回 報告 |
(廃止) 各種検診(身体障害者健康診査)は、基本健康検査の中で実施する。 |
第17回 報告 |
身体障害者検診は、基本健康診査と医療機関における診査とする。 個人負担金は一般の基本健康診査と同額の2,000円とする。 |
B1-8-13 | 各種検診(肺がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(肺がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、2,000円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 |
B1-8-14 | 各種検診(前立腺がん検診) |
第08回 報告 |
各種検診(前立腺がん検診)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 委託機関・実施会場・委託金額については、合併後調整する。 個人負担金は、500円とする(検診委託料の25%前後を目安とする)。 5年を目途に実施し見直しを行う。 |
B1-8-15 | 老人ホーム措置入所事業 |
第08回 報告 | 老人ホーム措置入所事業は、現行のまま新市において実施する。 |
B1-8-16 | 介護用品の支給等(介護用品購入券交付事業) |
第08回 報告 |
介護用品の支給等(介護用品購入券交付事業)については、下記のとおり実施する。 【対象者】 介護保険における所得段階が1、2、3で介護度が3、4、5の者を介護する者 ただし、所得段階が1、2で介護度が3の者及び所得段階が3の者については、常時おむつを使用していることを交付要件とする。 【助成額及び助成方法】 所得段階1、2で介護度4、5の者を介護する者: 年額72,000円分のチケットを交付する。 上記以外の者: 年額24,000円分のチケットを交付する。3か月に1回交付する。 |
第17回 報告 |
低所得者を在宅で介護している者に対し、介護用品を購入する費用を補助し経済的、身体的負担の軽減を図る。 |
B1-8-17 | 介護用品の支給(寝たきり老人等紙オムツ購入補助事業) |
第08回 報告 |
(廃止) 介護用品の支給(寝たきり老人等紙オムツ購入補助事業)は、廃止し、介護用品購入券事業として実施する。 |
B1-8-18 | 保養施設使用料助成事業 |
第08回 報告 |
(廃止) 保養施設使用料助成事業は、他の事業と重複する事業であるため廃止する。 |
B1-8-19 | 高齢者にやさしい住宅改良促進事業 |
第08回 報告 |
高齢者にやさしい住宅改良促進事業は、下記のとおり実施する。 1.補助対象世帯 次のいずれの要件も満たす者 (1) 65歳以上の高齢者であって、要介護若しくは要支援の認定を受けた者 (2) 前年の所得税額の合計額が15万円以下の世帯 2.補助対象経費 補助対象者の住宅改良に要する経費のうち、介護保険適用分の額を超えた経費又は介護保険適用外で高齢者の在宅生活のために必要な経費 3.補助率 補助対象経費の3/4 4.補助限度額 70万円(同一世帯の補助 |
B1-8-20 | 金婚祝賀会 |
第08回 報告 |
(廃止) 金婚祝賀会は、廃止する。 |
【分類番号9】 農林関係
24-9-1 | 地域営農システム構築事業 |
第04回 確認 |
地域営農システム構築事業は、伊那市の例により実施する。 ただし、JA及び新市の負担金等によりセンターに会計を設ける。 地区は現行の伊那市の7地区に高遠町及び長谷村を加える。 地区の活動体制は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
第17回 報告 | 地区は、現行の伊那市の7地区に、高遠町及び長谷村については「東部」地区として加え、8地区とする。 |
24-9-2 | 水田農業構造改革対策事業 |
第02回 確認 |
国の施策の動向に対応し、新市においても取り組む。 旧市町村にある協議会については合併後に統一する。 |
24-9-3 | 単独土地改良事業 |
第02回 確認 |
事業実施主体は新市。 対象者は施設を管理する行政区、土地改良区。 新市の負担率は70%、地元負担は30%。ただし、災害復旧工事については、15%を負担する。 用地補償は全額地元負担とする(新市の負担なし)。 事業費は、1ヶ所につき50万円以内。 |
24-9-4 | 野生鳥獣保護管理事業(旧事業名:農作物等有害鳥獣防除対策事業) |
第04回 確認 |
旧市町村にある有害鳥獣駆除対策協議会については合併後に統一し、旧市町村に支部をおく。 新たな協議会に対する負担については、新市において実施する。 有害鳥獣対策に対する補助については、新市において実施する。 対象は、2人(戸)以上の農業者とする。 事業費限度額150万円。 補助率は2分の1とする。 |
第17回 報告 |
国県補助が伴う場合の地元負担率は30%とする。 出動手当、捕獲交付金、ワナ設置補助等の金額は設定しない。 駆除は猟友会に委託費を支払い委託する。 甲種資格取得者へ経費の50%を補助する。 その他の事業については新協議会で決定する。 コモンズによる野生鳥獣共存の里づくり推進事業等については現行のとおり実施する。 |
24-9-5 | 有害鳥獣被害防除対策事業 |
第17回 報告 |
有害鳥獣対策に対する補助については、新市において実施する。 対象は、2人(戸)以上の農業者とする。 1.事業費限度額 150万円 2.補助率 2分の1 |
B1-9-1 | 元気な地域づくり交付金事業(旧事業名:団体営基盤整備促進事業) |
第08回 報告 |
団体営基盤整備促進事業については、新市において実施する。 事業に対する地元負担は、事業費の10%とする。 ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではないものとする。 合併時までに取り組んだ事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
B1-9-2 | 県単土地改良事業 |
第08回 報告 |
県単土地改良事業については、伊那市の例により実施する。 対象者は、農業施設を管理する行政区及び土地改良区とする。 事業費は、1地区当たり300万円程度。 負担内訳は、県費40%、補助残60%に対し市が80%補助、市費48%、地元12%とする。 |
B1-9-3 | 県営事業負担金(かん排水、ため池、土地総、ほ場整備) |
第08回 報告 |
県営事業負担金については、新市において実施する。 事業に対する地元負担は、事業費の10%とする。 ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではないものとする。 合併時までに取り組んだ事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
B1-9-4 | 県営事業負担金(農免道路整備) |
第08回 報告 |
県営事業負担金については、新市において実施する。 事業に対する新市の負担は、100%とする。 合併時までに取り組んだ事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
B1-9-5 | 地元主体基盤整備事業補助(補助事業) |
第08回 報告 |
地元主体基盤整備事業補助については、高遠町の例により実施する。 対象は、2人(戸)以上の農業者とする。 |
第17回 報告 | 地元主体基盤整備事業は廃止し、市単独土地改良事業に統合する。 |
B1-9-6 | 災害復旧事業(農地・農業用施設) |
第08回 報告 |
災害復旧事業については、新市において実施する。 国県補助対象の災害復旧工事の受益者負担は、国庫補助残の10%とする。 |
B1-9-7 | 西部土地改良区補助事業 |
第08回 報告 | 西部土地改良区補助事業については、現行のとおり新市に移行する。 |
B1-9-8 | 農地事業(維持管理適正化事業) |
第08回 報告 |
農地事業については、新市において実施する。 事業年度の補助残に対して新市が75%負担する。 合併時までに取り組んだ事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
B1-9-9 | 市単独土地改良事業(水路改修等原材料現物支給) |
第08回 報告 |
市単独土地改良事業については、伊那市の例により実施する。 地元が行う水路改修等に原材料を支給する。 対象者は、行政区及び土地改良区とする。 事業費に対する負担割合は、市100%。 |
第17回 報告 |
事業費に対する負担割合は、市100%とする。 1ヶ所にかかる原材料及び重機借り上げの支給限度額を10万円以内とする。 |
B1-9-10 | 林道事業 |
第08回 報告 |
林道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 広域的又は多目的な利用が想定される次の路線については、受益者分担金を免除する。 ・新山線、御射山線、日影入線、長谷高遠線、南アルプス線、中尾桃の木線、大曽倉線、太郎線、千代田湖枯木線 負担率等は下記のとおりとする。 ・林道事業(補助) : 補助残の30% ・林道事業(単独) : 事業費の30% ・作業道事業(補助) : 補助残の50% ・作業道事業(単独) : 事業費の50% ・災害復旧事業(補助) : 0%(新市の負担100%) ・災害復旧事業(単独) : 事業費の15% 用地補償は全額地元負担とする。(新市の負担なし) ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。 |
B1-9-11 | 森林造成事業 |
第08回 報告 |
・森林造成事業については、新市において引き続き実施する。 ・国県の補助事業に対応しつつ、間伐事業に対して補助をする。 ・嵩上げ率及び単価等に関しては、次のとおりとする。 「流域公益」「フォレスト」等査定経費を補助対象とするものは、その10%以内。 「絆の森」等標準経費を補助対象とするものは、その10%以内。 「森林空間」等実行経費を補助対象とするものは、その10%以内。 「県単間伐対策事業」は、標準単価の10%以内。 |
B1-9-12 | 農業振興センター結婚相談所 |
第17回 報告 | 当面は現行のとおり引き継ぎ、合併後、一本化に向け、社会福祉協議会と調整を行う。 |
B1-9-13 | 生産森林組合等育成交付金 |
第17回 報告 |
新市において実施する。 ・法人市民税均等割の50% (65,000円×10組・25,000円×23組合) |
B1-9-14 | 農林業関係各種負担金・補助 |
第17回 報告 |
下記のとおり新市に引き継ぐ。
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【分類番号10】 商工観光関係
24-10-1 | 中小企業融資制度資金・利子補給制度(中小企業融資あっ旋事業) |
第02回 確認 |
中小企業融資制度資金は、新市において統一し実施する。 基金での預託は廃止し、予算による預託方式で運営していく。 利子補給制度は、助成期間中のものについては継続して実施する。 新市における利子補給率・保証料補給金については、補助する方向で新市発足時までに調整する。 県制度への保証料は一部を補給する。 担保・連帯保証人については、県保証協会と協議し決定していく。 |
第17回 確認 |
中小企業融資制度資金は、種類、貸付限度額は伊那市に合わせる。 |
24-10-2 | 商店街振興施策(中心市街地活性化基本計画) |
第02回 確認 |
商店街振興施策は継続して実施し、既存の中心市街地活性化基本計画を当面生かしながら、新市において新たな計画を作成する。 商店街とその周辺地域の活性化を図っていく。 現行の制度等を生かしながら、新しい支援事業を作成していく。 |
24-10-3 | 工業振興関係助成(工業振興条例補助金交付) |
第02回 確認 |
工業振興のために、現在の事業を継続して支援していく。 補助率などの事業内容は、合併時、伊那市の例により統一する。なお、過疎地域自立促進特別措置法の適用となるものは、工業振興条例に一項目を加え、過疎地域自立促進特別措置法を適用する。 対象地域については、新市全体を考える中で見直しをしていく。 |
24-10-4 | 勤労者生活資金融資 |
第02回 確認 | 勤労者生活資金融資制度は、合併時に、伊那市の例により統一する。 |
24-10-5 | 商工会議所(商工会) |
第04回 確認 |
県で行っている「小規模企業支援のあり方検討委員会」の意見を尊重し、商工会議所・商工会の意向を踏まえ統合するよう調整に努める。 商工業振興のために商工会議所(商工会)と連携して事業を進めるため、現在の支援事業を合併時までに調整し継続して実施する。 |
第17回 報告 |
商工業振興のために商工会議所(商工会)と連携して事業を進めるため、現在の支援事業は、平成18年度は申請状況を見ながら、現行(平成17年度)を上限に支出する。 平成19年度以降、商工会議所・商工会間の連携を視野に入れて、バランスをとる。 |
B1-10-1 | 観光イベント事業(市町村民まつり等) |
第08回 報告 |
観光イベント事業は、当面の間、現行の事業を継続して実施する。 既存のイベントを通じ、県内外からの観光客の誘致に積極的に取り組み新市をPRしていく。 この地域の特性や自然環境(南・中央両アルプス、天竜川・三峰川と河岸段丘など)や伝統を生かし、全国に発信できるようイメージアップを図る。 「高遠のさくら」や「長谷村の大自然」をさらにグレードアップし、産業振興と合わせた観光としていく。 はびろ農業公園や各地区の温泉を有効に活用し、広域的な誘客を図る。 この地域だけでなく、伊南や飯伊、諏訪及び、南アルプス市を含めた周辺地域、また権兵衛峠道路の開通をにらみ木曽地域とも連携し、広域観光を目指す。 |
B1-10-2 | 観光委員会 |
第08回 報告 |
新市において新たに観光委員会を設置する。 委員数は15名以内とし、委員については識見を有する者、市議会議員その他で構成する。 |
B1-10-3 | 観光協会 |
第08回 報告 |
観光協会は、合併時までに統合するよう調整する。 組織体制、運営方法については、地域の実情を考慮するなかで合併時までに調整する。 当分の間、現在の町村に支部をおく。 |
第17回 報告 |
観光協会は統合し、伊那・高遠・長谷に各支部を置く。 会計は支部単位とし、会を代表する事務は本庁で処理する。 規約は伊那のものに準拠し、各支部の規約は現在のものを踏襲する。 本庁に専属職員を配置する。 |
B1-10-4 | 商店街振興施策(空き店舗等活用事業) |
第08回 報告 |
商店街振興施策(空き店舗等活用事業)は、継続して実施し、既存の中心市街地活性化基本計画を当面生かしながら、新市において新たな計画を作成する。 商店街とその周辺地域の活性化を図る。 現行の制度等を生かしながら、新しい支援事業を作成する。 |
B1-10-5 | 商店街振興施策(交流イベント事業) |
第08回 報告 |
商店街振興施策(交流イベント事業)は、継続して実施し、既存の中心市街地活性化基本計画を当面生かしながら、新市において新たな計画を作成する。 商店街とその周辺地域の活性化を図る。 現行の制度等を生かしながら、新しい支援事業を作成する。 |
B1-10-6 | 商店街振興施策(地域づくり総合支援事業) |
第08回 報告 | 商店街振興施策(地域づくり総合支援事業)は、県等の補助事業も取り入れながら、商店街振興のための環境整備を行う。 |
B1-10-7 | 商店街振興施策(町営駐車場貸付事業) |
第08回 報告 | 商店街振興施策(町営駐車場貸付事業)は、現行のとおり新市に引継ぐ。 |
B1-10-8 | 工業振興関係助成(新技術・新製品開発支援事業) |
第08回 報告 | 工業振興関係助成(新技術・新製品開発支援事業)は、現在の制度を見直しながら、新技術・新製品の開発支援や企業の人材育成などの事業について継続して支援する。 |
B1-10-9 | 工業振興関係助成(ゴールドアドバイザー派遣事業) |
第08回 報告 | 工業振興関係助成(ゴールドアドバイザー派遣事業)は、現在の制度を見直しながら、新技術・新製品の開発支援や企業の人材育成などの事業について継続して支援する。 |
B1-10-10 | 工業振興関係助成(テクノフェア出展事業) |
第08回 報告 | 工業振興関係助成(テクノフェア出展事業)は、現在の制度を見直しながら、受注の拡大のため継続して支援する。 |
B1-10-11 | 工業振興関係助成(通信教育・各種研修受講事業) |
第08回 報告 |
(廃止) 工業振興関係助成(通信教育・各種研修受講事業)は、通信教育・各種研修受講事業は、廃止する。 |
B1-10-12 | 緊急経済雇用対策会議 |
第08回 報告 | 緊急経済雇用対策会議は、必要に応じて設置できるよう合併時までに調整する。 |
第17回 報告 | 緊急対策が必要と判断された時点で、その時勢に合った要綱を整備する。 |
B1-10-13 | 工業振興関係施策(工業振興推進員の設置) |
第08回 報告 | 工業振興関係施策(工業振興推進員)は、継続して設置する。 |
B1-10-14 | 雇用促進対策(高齢者雇用促進補助) |
第08回 報告 | 雇用促進対策(高齢者雇用促進補助)は、新市において経済情勢・雇用情勢の状況を見ながら緊急雇用対策を検討する。 |
B1-10-15 | 雇用促進対策(高年齢者等雇用促進奨励金) |
第08回 報告 | 雇用促進対策(高年齢者等雇用促進奨励金)は、新市において経済情勢・雇用情勢の状況を見ながら緊急雇用対策を検討する。 |
B1-10-16 | 中小企業振興審議会 |
第08回 報告 |
中小企業振興審議会及び工業振興審議会を新市発足時に統合し、商工業振興審議会とする。 委員数については20名以内とし、委員構成については新市において調整する。 審議内容については現行の内容を継続して審議する。 |
【分類番号11】 建設関係
24-11-1 | 市町村道の取扱い・市町村道認定の取扱い |
第03回 確認 |
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24-11-2 | 市町村道の整備 |
第03回 確認 |
市町村道の整備は、下記により実施する。
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第17回 報告 |
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24-11-3 | 道路除雪対策 |
第03回 確認 |
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24-11-4 | 市町村営住宅管理・住宅使用料 |
第03回 確認 |
市町村営住宅は、現行のまま新市に引き継ぎ、合併後に管理方法を調整する。 住宅使用料は、当面現行のとおりとし、合併後に調整をする。 |
24-11-5 | 都市計画区域、都市計画指定等 |
第03回 確認 |
都市計画区域等(都市計画指定等を含む)は、新市において新たに策定する。 ただし、新計画ができるまでの間は、現行のとおり取り扱うものとする。 |
B1-11-1 | 公営駐車場使用料 |
第08回 報告 |
駐車場管理は、現行のとおり、新市に引き継ぐ。 駐車場使用料は、現行のとおりとする。 |
【分類番号12】 上下水道関係
24-12-1 | 水道事業 |
第03回 確認 |
会計については合併時に統一する。 事業については、新市移行後も当分の間現行どおりとし、新市における水道事業整備計画等を策定し段階的に事業統合を行い一本化を図る。 給水区域については現行のまま新市に引継ぐ。 検針及び料金等徴収については、伊那市の例により統一する。 |
第17回 報告 |
水道事業は、下記により実施する。 1. 会計 現在の事業単位を生かしつつ統一するが、情報センターとデータ管理方法について協議する。 2. 事業 新市移行後も当分の間現行どおりとし、新市における水道事業整備計画等を策定し段階的に事業統合を行い一本化を図る。 3. 給水区域 現行のまま新市に引継ぐ。 4. 検針 当分の間は各市町村の現行方法で行うが、できるだけ速やかにハンディ方式へ移行する。 5. 検針期間及び料金徴収 隔月とする。 |
24-12-2 | 簡易水道事業 |
第03回 確認 |
会計については合併時に統一する。 事業については、新市移行後も当分の間現行どおりとし、新市における水道事業整備計画等を策定し段階的に事業統合を行い一本化を図る。 給水区域については現行のまま新市に引継ぐ。 検針及び料金等徴収については、伊那市の例により統一する。 |
第17回 報告 |
簡易水道事業は、下記により実施する。 1. 会計 現在の事業単位を生かしつつ統一するが、情報センターとデータ管理方法について協議する。 2. 事業 新市移行後も当分の間現行どおりとし、新市における水道事業整備計画等を策定し段階的に事業統合を行い一本化を図る。 3. 給水区域 現行のまま新市に引継ぐ。 4. 検針 当分の間は各市町村の現行方法で行うが、できるだけ速やかにハンディ方式へ移行する。 5. 検針期間及び料金徴収 隔月とする。 |
24-12-3 | 下水道事業 |
第03回 確認 |
会計については合併時に統一する。 事業については、建設途中の市町村もあるため、当分の間現行どおりとする。 建設事業終了後は、速やかに調整を図る。 |
第17回 報告 |
下水道事業は、下記により実施する。 1. 会計 現在の事業単位を生かしつつ統一するが、情報センターとデータ管理方法について協議する。 2. 事業 建設途中の市町村もあるため、当分の間現行どおりとする。建設事業終了後は、速やかに調整を図る。 |
24-12-4 | 下水道整備計画 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に引き継ぐ。 新市移行後は、効率的な事業運営を図るため、速やかに整備計画を策定する。 |
24-12-5 | 上水道料金 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に移行し、合併後6年目から統一料金とする。 なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一料金に向けた調整を行う。 |
第17回 報告 |
なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一料金に向けた調整を行う。平成18年度で詳細を決定し、平成19年度から調整を開始する。 漏水認定基準等の統一を図る。 |
24-12-6 | 簡易水道料金 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に移行し、合併後6年目から統一料金とする。 なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一料金に向けた調整を行う。 |
第17回 報告 |
なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。平成18年度で詳細を決定し、平成19年度から調整を開始する。 従量制の導入に伴い、検針メーター未設置宅への対応が必要となる。 |
24-12-7 | 公共下水道受益者負担金 |
第03回 確認 | 建設途中の市町村もあるため、現行のまま新市に移行し、建設事業終了後速やかに調整を図る。 |
24-12-8 | 下水道使用料 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に移行し、合併後6年目から統一使用料とする。 なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。 |
第17回 報告 |
なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。平成18年度で詳細を決定し、平成19年度から調整を開始する。 従量制の導入に伴い、検針メーター未設置宅への対応が必要となる。 |
24-12-9 | 農業集落排水施設加入分担金 |
第03回 確認 | 現行のまま新市に移行し、公共下水道事業終了後速やかに調整を図る。 |
24-12-10 | 農業集落排水施設使用料 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に移行し、合併後6年目から統一使用料とする。 なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。 |
第17回 報告 |
なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。平成18年度で詳細を決定し、平成19年度から調整を開始する。 従量制の導入に伴い、検針メーター未設置宅への対応が必要となる。 |
24-12-11 | 合併浄化槽設置分担金 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に引き継ぐ。 長谷村の事業終了までとする。 |
24-12-12 | 合併浄化槽使用料 |
第03回 確認 | 現行のまま新市に移行し、合併後6年目から統一使用料とする。なお、住民負担の急激な変化を避けるため、旧市町村単位として、最長5年間で段階的に統一使用料に向けた調整を行う。 |
B1-12-1 | 戸別合併浄化槽維持管理(市町村整備分) |
第08回 報告 | 戸別合併浄化槽維持管理(市町村整備分)は、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
B1-12-2 | 水道新設加入金 |
第08回 報告 |
水道新設加入金は、合併時、下記のとおり統一する。 統一水準は口径ごとに3市町村の平均単価とする。 口 径 :加入金(税込み) 13mm :67,000円、 20mm :128,000円、 25mm :200,000円、 30mm :343,000円 40mm :528,000円、 50mm :794,000円、 75mm :1,781,000円、 100mm :2,940,000円 |
B1-12-3 | 水道新設加入金(簡水) |
第08回 報告 |
水道新設加入金(簡水)は、合併時、下記のとおり統一する。 統一水準は口径ごとに3市町村の平均単価とする。(上水道加入金に準ずる。) 口 径 :加入金(税込み) 13mm :67,000円、 20mm :128,000円、 25mm :200,000円、 30mm :343,000円 40mm :528,000円、 50mm :794,000円、 75mm :1,781,000円、 100mm :2,940,000円 |
B1-12-4 | 伊那市住宅団地汚水浄化施設 |
第08回 報告 |
伊那市住宅団地汚水浄化施設は、現行のまま新市に引き継ぐ。 ただし、公共下水道へ接続するまでの間とする。 |
B1-12-5 | 給水関係手数料 |
第17回 報告 |
給水関係手数料は、下記のとおりとする。 ・設計審査・工事検査・材料検査手数料 : 工事費の100分の5 ・諸証明 : 1件300円 ・開栓手数料 : 1件1,000円を徴収する。 ・指定給水装置工事事業者の指定手数料 : 指定1件につき10,000円 |
B1-12-6 | 給水関係手数料(簡易水道) |
第17回 報告 |
給水関係手数料(簡易水道)は、下記のとおりとする。 ・設計審査・工事検査・材料検査手数料 : 工事費の100分の5 ・諸証明 : 1件300円 ・開栓手数料 : 1件1,000円を徴収する。 ・指定給水装置工事事業者の指定手数料 : 指定1件につき10,000円 |
【分類番号13】 学校教育関係
24-13-1 | 小中学校の通学区域 |
第02回 確認 | 通学区域は当面現行のとおりとするが、児童生徒数の動向を踏まえ、新市において見直しを行う。 |
24-13-2 | 遠距離通学児童生徒補助金 |
第02回 確認 |
保護者の負担を一定にする必要があることから、通学距離が小学校で4km以上、中学校で6km以上の児童生徒全員について、原則全額補助を行う。 なお、特殊事情がある地区(山間地等)については、地域の実情を考慮する中で基準を統一する。 |
第17回 報告 | なお、交付基準対象(小学校4km以上・中学校6km以上)外で、現状補助している地域については、市長の認める特殊事情がある地域として、新市発足後も補助を継続する。 |
24-13-3 | スクールバス運行 |
第02回 確認 | 現行のスクールバス・スクールタクシーの運行を継続する。 |
B1-13-1 | 教育委員会及び報酬等 |
第08回 報告 |
定例会議は月1回開催し、臨時会議は随時開催するものとする。 報酬については、協議会で設置する特別職報酬審議会において、合併までに調整する。 |
B1-13-2 | 学校改築事業(大規模改修・耐震化含む) |
第08回 報告 | 学校改築事業は、新市において計画的に実施する。 |
B1-13-3 | 学校給食運営 |
第08回 報告 |
学校給食については、当分の間現行のとおりとし、内容については新市において検討する。 新市において、民間への委託等について検討する。 |
B1-13-4 | 私立高等学校運営費補助事業 |
第08回 報告 | 私立高等学校運営費補助事業は、当面の間、現行のとおり実施する。 |
B1-13-5 | 創造的活動推進事業に対する支援 |
第08回 報告 |
創造的活動推進事業に対する支援の交付金額は、小中学校ともに、学校割20万円、学級割1万円を基本とし、現況を勘案しながら決定するものとする。 現在の3市町村の一学級あたりの交付金額に差があるため、3年間の激変緩和措置を講ずる。 |
第17回 報告 |
現在の3市町村の一学級あたりの交付金額に差があるため、3年間の激変緩和措置を講ずる。 3年間の激変緩和措置として、伊那市の交付金額を下記のとおりとする。 [平成18年度] 学校割100千円・学級割 7千円 [平成19年度] 学校割150千円・学級割 8千円 [平成20年度] 学校割200千円・学級割10千円 3年間の激変緩和措置として、長谷村の交付金額を下記のとおりとする。 [平成18年度] 850千円 (小学校425千円・中学校425千円) [平成19年度] 700千円 (小学校350千円・中学校350千円) [平成20年度] 500千円 (小学校260千円・中学校240千円) なお、高遠町については、現行の計算方法による支給金額と合併調整による支給金額にほとんど差異がないため、平成18年度の合併時から合併調整に基づく方法により支給するものとする。 |
【分類番号14】 生涯学習関係
24-14-1 | 公民館の運営 |
第03回 確認 |
公民館は現行のとおり9館を設置し、館長及び主事を置き運営する。 公民館運営協議会を設置し、統一的な運営を図る。 ネットワーク化については新市発足後に検討する。 |
24-14-2 | 図書館の運営 |
第03回 確認 |
現行のまま新市に引き継ぐ。 ただし、それぞれの図書館の機能等業務内容については、合併時までに調整する。 |
第17回 報告 | ただし、それぞれの図書館の機能等業務内容については、コンピューターシステムを更新し、データを移行するまでの間は両館とも従前どおりの運営をせざるを得ないため、合併後に調整する。 |
24-14-3 | 学童クラブ |
第02回 確認 |
現行のまま新市に引き継ぐ。 ただし、入所基準及び運営方法等については、合併時までに統一する。 |
第17回 報告 |
1. 対象 市内の小学校に在学する児童で、下校後帰宅しても保護者が就労等により不在のため適切な保護が受けられない児童 2. 学童クラブの要件 学区内の空き教室又は公的施設等に設置され、入所児童はおおむね10人から30人 3. 指導員 教員又は保育士の資格を有する者 4. 開設日 原則として月曜日から金曜日までの給食を実施する授業日 5. 開設時間 原則として下校時から午後6時まで 6. 送迎 児童の送迎は保護者の責任で行う |
B1-14-1 | 学童クラブ利用者負担金 |
第08回 報告 |
学童クラブ利用者負担金は、以下のとおり統一する。 【1世帯】 第1子 : 5,000円(月額)、 第2子以降 : 3,000円(月額) 【母子父子世帯】 第1子 : 4,000円(月額)、 第2子以降 : 2,000円(月額) 【生活保護世帯及び準要保護世帯】 無料 |
B1-14-2 | 集会施設等建設補助 |
第08回 報告 |
集会施設等建設補助は、新市において実施する。 交付対象や補助率については、当面の間現行のとおりとし、合併後3年以内に調整する。 |
B1-14-3 | 成人式 |
第08回 報告 |
成人式の開催時期及び開催場所は、当分の間、地域の実情にあわせて実施する。 式典内容等は、合併時までに統一する。 |
第17回 報告 | 式典内容については、記念式典及び記念行事(講演、演奏等)とし、祝賀会については原則廃止する。 |
B1-14-4 | 総合型地域スポーツクラブ事業 |
第08回 報告 |
総合型地域スポーツクラブについては、当面の間、現行の区域で実施する。 ただし、合併後5年以内を目途に全域に設置する。 |
B1-14-5 | 体育施設の運営(テニスコート、マレットゴルフ場、地区運動場・夜間照明施設、武道場、陸上競技場、運動場、屋内運動場、多目的運動場、体育館、スポーツ公園運動場、勤労者総合スポーツ施設含む) |
第08回 報告 |
体育施設の運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。 ただし、ネットワーク化、減免を含めた管理運営方法等については、合併時までに調整する。 |
第17回 報告 | 減免については運用の中で行っていく。 |
B1-14-6 | プール |
第08回 報告 |
プールについては、現行のまま新市に引き継ぐ。 ただし、開閉時期及び利用方法(基準)を合併時までに調整する。 |
B1-14-7 | 地区運動場(長谷村伊那里体育館・グラウンド) |
第08回 報告 | 地区運動場については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
B1-14-8 | 中山スケート場管理(高遠町中山スケート場) |
第08回 報告 | 中山スケート場管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
B1-14-9 | 高遠海洋センター運営 |
第08回 報告 | 高遠海洋センター運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
B1-14-10 | 市民会館・文化センター・生涯学習センター使用料 |
第08回 報告 | 市民会館・文化センター・生涯学習センター使用料については、現状の料金のまま新市に引き継ぐが、合併後速やかに料金を設定する。 |
B1-14-11 | 多目的施設使用料 |
第08回 報告 | 多目的集会施設使用料については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
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