協議結果一覧
 

事 務 事 業 一 元 化 調 整 に つ い て

 

 1.調整項目区分

 

3市町村の合併に向けて調整をしてきた事務事業の数は、最終的に1,696項目となりました。
限られた時間の中で最適な調整を進めていくために、各項目は内容によって次の5段階に区分をし、それぞれの機関で協議をしました。

 
 【 A 】 協議会項目  (161項目)
以下の項目は合併協議会で協議をした「協議会項目」です。合併協定書には、この協議会項目の結果が記載されています。
 
 基本的な協議事項
 その他の協議事項
  各種事務事業の取扱いについては、住民生活に影響のある特に重要な事項
 新市建設計画
 
 【B−1】 正副会長会項目  (174項目)
A以外の住民生活に影響のある重要な項目で、政策的判断を要する項目は「正副会長会項目」に区分しました。
 
 【B−2】 助役会項目  (165項目)
A以外の項目で、一元化のため特に助役会の調整が必要な重要項目は「助役会項目」に区分しました。
 
 【C−1】 幹事会項目  (213項目)
上記以外の項目で、幹事会での調整が必要な項目は「幹事会項目」に区分しました。
 
 【C−2】 専門部会項目  (983項目)
上記以外の項目は「専門部会項目」に区分し、専門部会で協議をしました。

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 2.協議方法

 

 協議会における協議事項については、原則として、質疑及び協議を行う会議の前の会議において事前提案をし、説明を行うものとしました。
 なお、4市町村合併研究会における協議経過及び協議結果は、最大限尊重することとしました。

 

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 3.合併協議会の協議項目 【A−1】

 
 
  基本的な協議事項
 
項 目 名
合併の方式
合併の時期
新市の名称
新市の事務所の位置
地域内分権 (地域自治組織、地域審議会、総合支所等)(小委員会で検討)
新市建設計画(小委員会で検討)
議会の議員の定数及び任期の取扱い(小委員会で検討)
財産の取扱い
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
 
  その他協議事項
 
項 目 名
10地方税の取扱い
11一般職の職員の身分の取扱い
12特別職の身分の取扱い
13条例規則等の取扱い
14事務組織及び機構の取扱い
15一部事務組合等の取扱い
16公共的団体等の取扱い
17町名、字名の取扱い
18慣行の取扱い
19消防団の取扱い
20財産区の取扱い
21行政区の取扱い
22過疎対策事業の取扱い
23その他必要な事項
24各種事務事業の取扱い
総務関係 高齢者保健関係
企画関係農林関係
財務関係10商工観光関係
税務関係11建設関係
議会・選挙・監査・公平関係12上下水道関係
住民生活環境関係13学校教育関係
社会福祉関係14生涯学習関係
 

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 4.事務事業一元化調整方針

 

 事務事業の調整にあたっては、次の基本的な方針に基づき、新市の施策・サービスを新たに構築するという視点で調整をしました。

 
 
1
各市町村が持つ特性・文化に配慮し、分権型のまちづくりを進め、
地域全体として発展できるように努める
(地域特性配慮の原則)
 
各市町村が持つ特色・個性を生かせるように配慮し、広い視点でまちづくりを考え、それぞれの地域が耀きをもって発展できるように努めるものとする。
2
住民生活の視点に立ち、速やかな一体性の確保に努める
(一体性確保の原則)
 
住民票など各種証明書の発行や各種申請手続き、福祉・保健サービス、各種施設の利用などの住民生活に係る事項について、住民の視点を大切にしながら、速やかな一体性の確保に努めるものとする。
3
住民サービス及び住民福祉の向上に努める
(住民福祉の向上の原則)
 
各市町村で行っている各種行政サービスで差異があるものについて根本から検討し、財源等を考慮した上で、可能な限りサービス水準を落とさない方向で調整に努めるものとする。
4
負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める
(負担公平の原則)
 
地方税や手数料・使用料など住民が直接負担するものについては、その税率や料金について負担の公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し調整に努めるものとする。
5
健全財政に努める
(健全財政運営の原則)
 
健全財政の堅持のため、効率的な財政運営を目指し、地方分権社会に対応した健全財政に努めるものとする。
6
行財政改革の観点から、事務事業の見直しに努める
(行財政改革推進の原則)
 
行財政改革の視点に立って調整に努めるものとする。
7
公共的団体等の一本化に努める
 
公共的団体の効率的な運営を考慮し、一本化に努めるものとする。

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