伊那市移住促進事業住宅改修補助金について
更新日:2018年12月3日
1 移住支援に対する補助金のお知らせ
伊那市への移住促進を図るため、新たに伊那市内に移住を希望する方が、市の保有する対象物件を購入し、居住のために改修工事または新築工事を行った場合に、その工事に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
2 補助金額
改修工事または新築工事にかかる経費の10分の2に相当する額(千円未満端数切捨て)
限度額 100万円
3 補助対象者(いずれにも該当する方)
(1)対象物件を購入した日から2年以内に転入した方
または、転入日から2年以内に対象物件を購入した方
(2)若者等(15歳以上45歳以下)または若者等を配偶者に持つ方
(3)初めて伊那市へ居住(転入)する方
(4)市内に持ち家を持たない方
(5)暴力団員の構成員でない者、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない方
(6)税および分担金、使用料その他の歳入を滞納していない方
注記:補助金の交付を受けてから5年以上、伊那市に定住しない場合は補助金を返還するものとします。
4 補助対象経費
(1)対象物件を購入後2年以内に完了した改修工事または新築工事に要する費用
(2)市内に本社もしくは事業所を有する法人または個人と契約を締結して施工する改修工事
または新築工事に要する費用
(3)対象としない経費
・移動または取り外し可能な機器もしくは製品(テレビ、冷蔵庫等)の購入費用
・太陽光発電システムの工事費用 など
・他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計上となる費用
(4)補助金の交付申請は1回限りとする。
5 対象物件
市有売却物件 土地
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