住民基本台帳閲覧者を公表します
更新日:2020年6月3日
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、令和元年度の住民基本台帳の閲覧者を公表します。
市町村は毎年少なくとも1回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、閲覧者の氏名、利用目的を公表しなければならないとされています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
