個人市県民税の年金からの天引き
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更新日:2019年9月10日
65歳以上の公的年金受給者で個人市県民税が課税されている方の公的年金分に係る税額については、原則として公的年金からの天引き納税(年金特別徴収)になります。
令和元年度(平成31年度)納税通知書について
令和元年度(平成31年度)個人市県民税が課税となる方には、納税通知書などを令和元年6月11日に発送しました。通知は次の(1)または(2)の区分により2種類あり、該当する方へ送付してあります。(給与天引きで納税されている場合、別途勤務先を通じて納税通知書が届きます。)
(1)昨年度から年金特別徴収による納税で、公的年金所得のみの方
一枚の通知で「市民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」を送付しました。表面の真ん中に令和元年(平成31年度)の納税額が記載されています。その左には、昨年度ご案内した仮特別徴収税額があり、また右には来年の4月以降の令和2年度仮特別徴収税額が表示されています。
注記:昨年度ご案内した翌年度仮特別徴収税額が、今年度の税額を上回っている場合には、年金保険者からの納税を待って還付させていただきます。(4月、6月分については、還付通知を送付しています。)
(2)ご自身で納めていただく税金のある方
「市民税・県民税納税通知書」を送付しました。この通知書には、実際に納めていただく税額や納税方法が記載されていますので、同封の「平成31年度市民税・県民税について」にある見方とあわせてご確認ください。
注記1:年金特別徴収が行われる方でも、次のような場合は上記(2)の通知書が届きます。
今年度から年金特別徴収が開始となる方(昨年途中で中止になった方を含む)
年金特別徴収が継続しているが、公的年金以外に所得がある方
注記2:今回の納税通知書では、年金特別徴収の開始対象者を、昨年度からの年金特別徴収の実施状況と昨年の10月時点で介護保険料が年金特別徴収となっているかにより判断しています。
今後、日本年金機構などの年金支払機関からの通知により、新たに年金特別徴収の対象になる場合や、逆に年金特別徴収の対象からはずれることもあります。
変更がある場合には、7月中に通知をお送りしています。
注記3:昨年度ご案内した翌年度仮特別徴収税額が、今年度の税額を上回っている場合には、年金保険者からの納税を待って還付させていただきます。(4月、6月分については、還付通知を送付しています。)
注記4:65歳未満の年金受給者の方で、今まで勤務先にて給与天引きされている場合には、原則として公的年金に係る市県民税も合わせて給与から天引きされます。
ただし、65歳になりますと公的年金分の市県民税は、年金特別徴収またはご自身での納税となり、給与からの天引きでの納税はできなくなります。
関連ファイルダウンロード
納税通知書の見方(公的年金所得のみの方用)(PDF:163KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
