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伊那市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例等の施行について

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更新日:2019年4月1日

 平成23年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革一括法)」(平成23年5月2日公布)及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年6月22日公布)が公布され、介護保険法が改正されたことに伴い、これまで同法に定められていた指定地域密着型サービス等事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準や、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を29人以下であって市町村の条例で定めること、また、厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を市町村の条例(規則)で定めることとされました。
 伊那市では、この内容を以下のとおり条例・規則で定め、平成25年4月1日に施行することとなりました。

1 伊那市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

主な内容

 *地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員を29人以下とする。
 *指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格を法人とする。

2 伊那市指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基準を定める条例

主な内容

 *指定地域密着型サービスの一般原則、基本方針、基本取扱い方針等
 (国が省令により定めている内容と同じ)

3 伊那市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

主な内容

 *指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等
 (国が省令で定める基準と原則同じですが、次の基準は市独自で規定しています。)
 (1) 小規模特別養護老人ホームの居室の定員
 入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人以上4人以下とすることができる。
 (2) 各種記録の保存年限は原則2年間とするが、次の文書は5年間保存する。
 ア 身体的拘束に関する記録
 イ 苦情の内容等の記録
 ウ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

4 伊那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例

主な内容

 *指定地域密着型介護予防サービスの一般原則、基本方針、基本取扱い方針等
 (国が省令により定めている内容と同じ)

5 伊那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則

主な内容

 *指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等
 (国が省令で定める基準と原則同じですが、次の基準は市独自で規程しています。)
 各種記録の保存年限は原則2年間とするが、次の文書は5年間保存する
 ア 身体的拘束に関する記録
 イ 苦情の内容等の記録
 ウ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

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