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保育必要量(標準時間認定・短時間認定)について

ページID:633296752

更新日:2023年5月9日

伊那市では、従来は一律に8時間保育(午前8時から午後4時まで)を行い、必要に応じて別途延長保育を行っていましたが、平成31年4月1日からは標準時間認定(11時間保育)短時間認定(8時間保育)のいずれかの保育必要量を認定します。

標準時間認定(11時間保育)

標準時間認定は、午前7時30分から午後6時30分までの最長11時間の保育を行います。

主に、
児童の父母の就労時間がそれぞれ1か月120時間以上の場合や、
その他、就労証明書等から午前8時から午後4時までの範囲外の保育が必要と認められる場合

に標準時間認定として認定します。

短時間認定(8時間保育)

短時間認定は、午前8時から午後4時までの最長8時間の保育を行います。主に、児童の父母の就労時間が1か月64時間以上120時間未満の場合や、求職活動中の場合などに短時間認定として認定します。

保育必要量の変更をするための手続き

保育必要量の変更を希望する場合は、次の書類をご提出ください。

標準時間認定から短時間認定に変更を希望する場合
 →家庭状況等変更届をご提出ください。

短時間認定から標準時間認定に変更を希望する場合
 →家庭状況等変更届標準時間保育が必要であることを証する書類(就労証明書等)を合わせてご提出ください。

(原則、変更を希望する月の前月20日頃までにご提出ください。)

その他

・就労以外の理由で保育を必要とする場合や、勤務時間体系が特殊な場合については、国の指針等に基づき認定を行います。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 保育係

電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

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