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地すべり防止区域内の制限行為

ページID:185188229

更新日:2015年9月14日

「地すべり」とは、土地の一部が地下水などに起因してすべる現象またまたはこれに伴つて移動する現象をいいます。
「地すべり防止区域」は、地すべりしている区域または地すべりするおそれのきわめて大きい区域です。
この区域では、地すべりを助長し、誘発する行為を規制しています。
ため池、用水路などの施設や工作物の設置、のり切や切土、水の放流などの行為を行うときは、長野県知事の許可が必要です。

伊那市内で行う地すべり防止区域の行為許可申請は伊那建設事務所維持管理課が窓口です。
許可申請のときに“市長の意見書”が必要です。

市長の意見書の交付申請には次の書類をご用意ください。

提出書類

  • 地すべり防止区域の行為許可申請書と添付書類(写しでも可)1部
    注記:添付書類は長野県公式ホームページをご覧ください。

地すべり防止区域の行為許可申請までの流れ

1.市長の意見書交付申請(手続きに3から4日)(市役所建設課)
2.市長の意見書交付(市役所建設課)
3.地すべり防止区域の行為許可申請(伊那建設事務所維持管理課)
市長の意見書交付申請は

  • 随時(土曜日・日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日を除く)受付けています。
  • 受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
  • 受付窓口(市役所2階 建設課 国県事業対策係)へ直接お持ちください。
    書類をお持ちいただく方は代理の方でも結構です。

市長の意見書交付時にお渡しするもの

(1)市長の意見書 1部
(2)意見書交付申請時に提出のあった地すべり防止区域の行為許可申請書および添付書類(原本の場合に限ります)

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 建設課 国県事業対策係

電話:0265-78-4111(内線2535)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:ksk@inacity.jp

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