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急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為

ページID:644228352

更新日:2015年9月14日

 「急傾斜地崩壊危険区域」は、崩壊のおそれがある急傾斜地で、崩壊により居住者などに危害が生じるおそれがある区域です。
この区域では、がけ崩れを誘発する行為を規制しています。
ため池、用水路などの施設や工作物の設置、土地の掘さく、竹木の伐採などを行うときは、長野県知事の許可が必要です。

<上記のほか許可が必要な行為>

  • ため池、用水路などの施設や工作物の改築又は撤去
  • のり切や盛土、切土、そのほか土地の形状を変更する行為
  • 水を放流したり、停滞させる行為
  • 土石の採取とこれらの集積
  • 竹木の滑下や地引による搬出 など

伊那市内で行う急傾斜地崩壊危険区域内制限行為の許可申請は伊那建設事務所維持管理課が窓口です。
許可申請のときに“市長の意見書”が必要です。

市長の意見書の交付申請には次の書類をご用意ください。

提出書類

  • 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書と添付書類(写しでも可)1部

添付書類

 (1)設計書及び設計図
 (2)許可を受けようとする行為の場所を示す位置図
 (3)許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるとき
 土地所有者の承諾書等その土地において申請者が行為を行うことができることを証明する書類
 (4)その他知事が必要と認める書類
 注記:添付書類は長野県公式ホームページもご覧ください。

急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請までの流れ

 市長の意見書交付申請(市役所建設課)
 ↓(手続きに3から4日)
 市長の意見書交付(市役所建設課)
 ↓
 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請(伊那建設事務所維持管理課)

市長の意見書交付申請は

  • 随時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)受付けています。
  • 受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
  • 受付窓口(建設課 国県事業対策係 市役所2階)へ直接お持ちください。
    書類をお持ちいただく方は代理の方でも結構です。

市長の意見書交付時にお渡しするもの

(1)市長の意見書 1部
(2)意見書交付申請時に提出のあった急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書および添付書類(原本の場合に限ります)

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 建設課 国県事業対策係

電話:0265-78-4111(内線2535)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:ksk@inacity.jp

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