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土砂災害特別警戒区域内の建築規制

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更新日:2016年8月25日

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定された、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」内で建築物を新築・増築する場合、工事着工前に建築確認申請を行い、建築主事による建築確認を受けなければなりません。

建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合、土石の移動等による力に対し、建築物が破壊されないような構造(鉄筋コンクリート造)にする必要があります。

区域図

土砂災害特別警戒区域指定図は、市(建設課)、伊那建設事務所(計画調査係)、伊那建設事務所(建築課)にある区域図で確認いただけます。

留意点

  • 都市計画区域外でも建築確認申請が必要です。
  • 土石の移動等により作用する力の大きさは、場所により異なるため事前確認が必要です。

指定内容について

  • 指定目的、調査方法、調査結果等については、伊那建設事務所(電話:76-6848)へお問い合わせください。

その他

土砂災害特別警戒区域内に既に住宅があり、住宅の所有者が安全な場所へ移転する場合、既存住宅の除却や新たな住宅の建設資金の借入利子分に対する補助制度があります。

関連リンク

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

電話:0265-78-4111(内線2523 2524)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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