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医療費が高額になったとき

ページID:424036693

更新日:2019年12月18日

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。申請は初回のみで2回目以降は、自動的に支給されますので、申請書が届いたら必ず申請してください。

負担区分
区分 自己負担限度額 入院時食事療養費
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)(注3) ~90日(*) 90日超
現役並所得者 3(課税所得690万以上) 252,600円(医療費-842,000円)×1%(140,100円)(注4) 
  
460円 460円
現役並所得者 2(課税所得380万以上)
(注2)
167,400円(医療費-558,000円)×1%(93,000円)(注4)  
  
460円 460円
現役並所得者 1(課税所得145万以上)
(注2)
80,100円(医療費-267,000円)×1%(44,000円)(注4)  
  
460円 460円
一般(外来年間合算) 18,000円(年間上限14.4万円)(注5) 57,600円(44,400円)(注4) 460円 460円
区分2(注1) 8,000円 24,600円 210円 160円
区分1(注1) 15,000円 100円 100円

(注釈1)市県民税非課税世帯(区分1または区分2)の方は「限度額適用・標準負担額認定証」を申請により交付できます。保険証と印鑑をお持ちのうえ申請してください。また、区分2の方で12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、食事代が210円から160円に減額されますので、「限度額適用・標準負担額認定証」と入院日数の確認できる領収書、保険証、印鑑、通帳をお持ちいただき申請をしてください。
(注釈2)現役並所得者1または2の方は「限度額認定証」を申請により交付できます。保険証と印鑑をお持ちのうえ申請してください。
(注釈3)世帯とは、同じ世帯の後期高齢者医療対象者全ての人の負担額合計です。(後期高齢者医療対象者以外の人の分は含まれません)
(注釈4)同じ医療保険で過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合に適用します。(多数回該当)
(注釈5)8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

  • 現役並所得者3と一般の方は保険証を提示していただくと、それぞれの自己負担限度額までの支払いとなります。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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