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給付金について

ページID:551712479

更新日:2015年9月11日

 次の場合にも、所定の申請により医療費等が支給されます。

  • 医師が治療上必要と認めた補装具(コルセットなど)を購入したとき
  • 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 緊急やむを得ない事情で医療機関等に保険証を提示できず治療を受け医療費の全額を自己負担したとき
  • 海外渡航中に病気やけがをして治療を受けたとき

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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