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伊那市屋外広告物条例を制定しました

ページID:355514123

更新日:2023年5月2日

伊那市では、良好な景観の保全や適正な維持管理の推進のため、令和4年6月1日に市独自の条例として伊那市屋外広告物条例を施行しました。
この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、これまでの長野県の屋外広告物条例による規制を強化し、伊那市独自の屋外広告物の規制基準や申請手続きなどを定めています。

高遠下山田地区から中央アルプスを望む
高遠下山田地区から中央アルプスを望む(第2種規制地域)

概要

4つの規制地域に区分し、その地域の特性に応じメリハリをつけ規制・誘導を行います。西箕輪や広域農道などの郊外は厳しい規制とすることにより既存の景観を守る一方、市街地は緩やかな規制とすることにより、商店街の活性化に配慮します。詳しくは、「伊那市屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

規制地域図

特色① 広告看板の禁止

主に郊外の景観が優れた地域について広告看板(誘導が目的でなく、広告が目的のもの)を禁止とします。郊外において華美な看板が増えており、伊那市が誇る美しい景観とそぐわないことがその理由です。

広告看板の例
広告看板の例(広告が目的のもの)

特色② 新規道路の規制を厳格化

現在、整備が進んでいる国道153号伊那バイパスや今後着工される国道153号伊駒アルプスロードなどは、規制レベルが一番厳しい第1種規制地域とし、沿道の景観を守ります。

申請手続き(表示・設置・変更・移転・改造・更新)

申請時の提出書類(正本1部、副本1部)
提出図書 備考
屋外広告物等に関する申請書 様式第1号
位置図(屋外広告物等を設置する場所の付近見取図)  
写真(屋外広告物等を設置する場所 2方向以上)  
配置図(屋外広告物等の位置)  
立面図(屋外広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠、照明、色彩等) 色彩はマンセル表色系
屋外広告物等を表示または設置する場所の所有者または管理者の同意、
その他法令による許可、確認等の写し
必要な場合のみ
屋外広告物等安全点検報告書 様式第5号
許可の更新の場合のみ提出
屋外広告物等の現況の写真 許可の更新の場合のみ提出

オンラインでの申請

伊那市屋外広告物条例に基づく許可申請を、オンラインで申請ができるようになりました。下記リンク内(屋外広告物の許可申請)から手続きにお進みください。

申請様式ファイルダウンロード

手続きの流れ

手続きの流れ

景観形成住民協定

住民協定地区内では、住民協定との事前協議が必要となります。該当地区であるかは、規制地域図でご確認ください。

青島区田園地帯景観形成住民協定
青島区田園地帯景観形成住民協定(第1種規制地域)

三風モデルデザインの活用について

上伊那地域において産学官一体となり活動している「三風の会」では、伊那西部広域農道や西箕輪地区、高遠地区の国道152号などをモデル地区とし景観形成に取り組んでいます。
伊那市でも、三風モデルデザインを推奨としていますので、看板設置の参考にしてください。

小黒川スマートインターチェンジ出入口
小黒川スマートインターチェンジ出入口(第2種規制地域)

既存の屋外広告物について

6月1日の条例施行日前に、適法に設置されている既設の広告物は、許可基準に適合していなくても引き続き表示することができ、直ちの改修をする必要がありませんが、6月1日以降に、既存看板の形状、色彩、意匠、表示内容等の変更を伴う修繕、補強、塗替え、移設を行う際は、条例に適合しなければなりません。

屋外広告物等表示(設置)廃止届について

表示・設置の許可を受けた屋外広告物を廃止する場合に当該事実の生じた日から10日以内に1部提出してください。廃止前後の写真も添付してください。

伊那市屋外広告物条例条例及び施行規則

令和4年7月1日に、未来通り住民協定の廃止に伴う伊那市屋外広告物条例施行規則の一部改正を施行しました。

関連リンク

屋外広告物の表示者、設置者、管理者のそれぞれの立場の方に対して、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下等のおそれが生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務化されました。

景観法に基づき、良好な住環境の保全、優れた景観の形成を図るため、建築物の高さ制限や色彩制限などさまざまな景観形成基準を定めています。屋外広告物条例による許可の適用除外でもこの景観法に基づく届け出対象となる場合があります。

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係

電話:0265-78-4111(内線2521 2522)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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