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住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

ページID:519950344

更新日:2022年3月10日

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記の制度が開始されました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード
や公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

印鑑登録証明書への旧氏併記について

住民票へ旧氏が併記されますと、印鑑登録証明書へも旧氏が併記され、記載された旧氏での印鑑登録が可能となります。

注意点

  • 併記できる旧氏は、1人1つです。
  • 住民票に旧氏を併記した場合、マイナンバーカードや印鑑登録証明書についても旧氏が併記され、記載の有無を選択することはできません。

必要書類等

  • 住民票に記載を求める旧氏から現在の氏につながる戸籍謄抄本等(本籍地が伊那市の方も必要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等官公署発行の写真及び住所入りの証明は1種類、それ以外の場合は、保険証・預金通帳など本人の確認できるもの2種類。ただし、そのうち一つは必ず現住所の記載のあるもの。)をお持ちください。
  • 旧氏の印鑑で印鑑登録を申請される場合は、上記の本人確認書類と登録する印鑑をお持ちください。

 詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

総務省リーフレット

総務省ホームページ

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係

電話:0265-78-4111(内線2222 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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