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転入等の届出及び証明書等の交付について

ページID:523788658

更新日:2023年11月22日

住所異動の届出期間について

住所異動の届出は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、24条)で定められています。届出が遅れてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。

ご注意

  • 市外からのお引っ越しの方は、住所異動届出を行わない場合、一部の行政サービス(各種健康保険・介護保険・福祉サービス等)をご利用できない場合があります。あらかじめ各担当課にご相談ください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合、カードが失効し、再発行(有料)手続きが必要になることがあります。

      転入した日から転入の届出をしないまま14日が経過したとき
      転出届で届け出た転出予定日から転入の届出をしないまま30日が経過したとき
      転入届の届出日からマイナンバーカードの住所変更手続きを行わないまま90日経過したとき

市役所に来庁せずに行える手続き

転出届

(注意)転入届・転居届等は窓口での手続きが必要です。

証明書の請求

(注意)印鑑登録証明書は、郵送では請求できません。

自動交付に対応しているマイナンバーカード・住民基本台帳カード・市民カードをお持ちの方は、お手軽で便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係

電話:0265-78-4111(内線2222 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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