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個人市県民税

ページID:882155957

更新日:2021年8月17日

納税義務者について

市県民税の納税義務者

(1)その年の1月1日に伊那市に住所のある人および伊那市に住所があると認められた人

均等割と所得割が課税されます。

(2)その年の1月1日に伊那市に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷を所有する人

均等割が課税されます。

年度途中で転居したり、亡くなられた場合でも、その年度内は伊那市に納めていただくことになります。

市県民税がかからない(非課税)人

(1)均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

(2)均等割がかからない(非課税)人

前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者、扶養者の数+1人(本人))+16万8千円(同一生計配偶者、扶養者がいる場合)+10万円以下の人

(3)所得割がかからない(非課税)人

前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者、扶養者の数+1人(本人))+32万円(同一生計配偶者、扶養者がいる場合)+10万円以下の人

市県民税の仕組みと計算、税率について

均等割・所得割

(1)均等割

市民に広く均等に負担していただくもので、定額となっています。
税額:市民税3,500円、県民税2,000円
(内500円は「長野県森林づくり県民税」です。)
注記:「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市県民税の均等割の税率に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算しています。

(2)所得割

前年の合計所得の額から所得控除額を差し引いた金額を課税標準として負担いただくものです。
(総所得金額等-所得控除)=課税総所得金額等
課税総所得金額等×税率=所得割額(税額)
所得割額(税額)-税額控除=所得割額

(3)税率

市民税6パーセント、県民税4パーセント

個人住民税・県民税(住民税)関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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