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平成24年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:511761329

更新日:2014年10月1日

平成24年度から適用される個人市県民税の主な改正点

扶養控除等に関する改正

  • 16歳未満の扶養親族(平成8年1月2日以降生の人)に対する扶養控除が廃止されました。
  • 年齢16歳以上19歳未満の者(平成5年1月2日生から平成8年1月1日生の人)に対する扶養控除については、上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされました。
  • 扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除における同居加算(23万円)の措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額を53万円(改正前:30万円)に引き上げました。
改正後の障害者控除
区分 控除額
普通障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居の特別障害者 53万円

注記1:障害者控除は、年少扶養親族が障害を有する場合、扶養控除の適用がないときにおいても適用されます。
注記2:本人が障害者の場合の控除額は普通障害26万円、特別障害30万円で変更ありません。

寄付金控除に関する改正

個人市県民税の寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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