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開発行為の届出(市条例に基づくもの)

ページID:354834033

更新日:2023年5月2日

 条例に定められた規模の開発行為(新規・変更)を実施しようとするときは、事前の届出が必要です。

【提出する書類】開発行為(変更)届出書(正・副各1部)

(添付書類)

  • 届出土地の登記簿謄本
  • 設計図、構造図
  • 届出場所の位置図(案内図)
  • 排水、雑排水等流出管理者との契約書又は許可書
  • 公図の写し
  • 説明状況報告書
  • 他参考資料

提出先

オンラインによる受付はこちら
下記リンク内[開発行為の調整に関する条例に基づく届出]から申し込み(連絡先など記入後、書類や図面などをアップロード)

窓口受付の場合は下記に直接提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

備考

  • 市への届出費用は無料です。
  • 開発行為を開始しようとする日前30日までに届出てください。
  • 審査に3週間程度かかります。

留意事項

  • 開発基準があります。
  • 開発区域の近隣住民及び地元区等への事前説明を十分行ってください。

根拠法令等

 伊那市開発行為の調整に関する条例
 伊那市開発行為の調整に関する条例施行規則

関連ファイルダウンロード

押印の見直しに係る例規の改正に伴い、届出書の押印欄を廃止しました。

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

電話:0265-78-4111(内線2523 2524)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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