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都市計画法第53条第1項の許可申請について

ページID:803185389

更新日:2023年3月14日

都市施設(道路・公園など)の区域または市街地再開発事業(土地区画整理事業など)の計画区域内での建築物などの建築行為には制限があります。
当該行為を行う場合は、都市計画法第53条第1項の許可申請の手続きが必要となります。

申請が必要な行為

都市施設などの区域内での建築物の建築

許可の基準

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転、もしくは除去することができるものであること。

提出書類(2部提出)

  • 許可申請書
  • 誓約書
  • 敷地の位置図
  • 建物の位置および都市施設の区域を示す平面図
  • 各階平面図
  • 二面以上の断面図
  • 構造図
  • 公図の写し

関連ファイルダウンロード

押印の見直しに係る例規の改正に伴い、申請書の押印欄を廃止しました。

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

電話:0265-78-4111(内線2523 2524)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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