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「エンジェル税制」をご活用ください

ページID:837004331

更新日:2014年10月1日

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
エンジェル税制等に関する御問い合わせ・御相談がございましたら、下記の相談窓口に御相談ください。

御問い合わせ・御相談窓口

長野県
産業労働部産業立地・経営支援課
創業・サービス産業振興室
〒380-8570
長野県長野市南長野幅下692-2
電話:026-235-7194

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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