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心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)

ページID:845960642

更新日:2019年4月1日

長野県が実施している任意加入の制度です。心身障害者を扶養している方が、毎月一定の掛け金を払い込み、その方が死亡あるいは著しい障害を有する状態となったとき、扶養してきた心身障害者に年金が支給されます。1人の心身障害者につき2口まで加入できます。

加入対象者

心身障害者(身体障害者1級から3級、知的障害者および精神障害者など)を扶養している保護者(父母、配偶者など)で次のすべての要件を満たしている方

  1. 県内に住所がある方
  2. 毎年4月1日における年齢が65歳未満の方
  3. 特別な疾病または障害のない健康な方

掛金(月額)

加入時の年齢により段階があります。

35歳未満の方

9,300円

35歳以上40歳未満の方

11,400円

40歳以上45歳未満の方

14,300円

45歳以上50歳未満の方

17,300円

50歳以上55歳未満の方

18,800円

55歳以上60歳未満の方

20,700円

60歳以上65歳未満の方

23,300円
注記:掛金が減額または免除になる場合があります。

年金などの支給

  • 加入者が死亡または著しい障害を有する状態となったとき、加入者が扶養していた心身障害者に月額20,000円の年金を支給します。(2口の場合40,000円)
  • 加入期間が1年以上で障害者が加入者より先に死亡したとき、加入者に対して加入期間に応じて10,000円から250,000円の忌慰金(一時金)を支給します。
  • 5年以上加入した後に脱退したときは、加入期間に応じて1口75,000円から250,000円の脱退一時金を支給します。

手続きなどに関するお問い合わせ先

長野県健康福祉部障がい者支援課在宅支援係

電話

026-235‐7104

ファックス

026-234-2369

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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