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障害基礎年金を請求する手続き

ページID:188613380

更新日:2023年4月1日

国民年金の加入中にけがや病気などで一定以上の障害が残る場合には、障害基礎年金を受けられます。初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件を満たしていることと診断書等により障害の程度が一定以上であると国の審査で認められたときに支給されます。20歳前から障害を持っている方は障害の程度により20歳の誕生日の前日から受付けます。この場合は本人の所得制限があります。
ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ請求ができます。初診日(障害になった病気や、けがについて初めて診療を受けた日)を確認し、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)以降にご相談ください。

令和5年度年金額

1級 993,750円
2級 795,000円

注記:別に子の加算があります
障害基礎年金の受給者により生計を維持されている子(18歳位に到達する年度末までの子、1・2級の障害のある20歳未満の子)があるときは加算があります。

228,700円(1人目・2人目)
76,200円(3人目以降の子)

申請ができるのは、20歳から65歳で老齢基礎年金を受けていない方に限ります。必要書類は事例により異なりますのでお気軽に係の窓口へご相談ください。

窓口・手続

伊那市役所健康推進課
電話:0265-78-4111(内線2226,2227)
高遠町総合支所 市民福祉課 電話:0265-94-2551
長谷総合支所 市民福祉課 電話:0265-98-2211

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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