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国民年金制度の概要と加入手続き

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更新日:2022年4月1日

国民年金の制度とは

国民年金は全ての方に生涯にわたって、基礎年金を支給する制度であり、安心して老後を迎えていただけるように、また病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備え、経済的にお互いを支えあうことを目的としています。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することが必要になります。

国民年金の加入者の種類

第1号被保険者

日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、自由業者、農林・漁業従事者、学生、無職の方など

第2号被保険者

会社員・公務員など厚生年金・共済組合加入者

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金加入手続き

20歳から60歳になるまでの40年間は、誰でもいずれかの公的年金に加入することになっています。
厚生年金や共済組合に加入している方以外は、国民年金加入の手続きが必要となります。

第1号被保険者になるとき

(1)20歳になったとき (すでに厚生年金・共済組合に加入している方を除く)
  日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
(2)会社・官庁をやめたとき
(3)夫または妻の扶養からぬけたとき
(4)海外から転入してきたとき
  (厚生年金・共済組合加入中の方を除く)

  加入手続きは窓口で行います。

持ち物

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
(2)退職の日のわかる書類
(3)扶養からぬけた日のわかる書類
(4)保険料の口座振替を希望する場合は通帳と銀行印
  届け出は、異動があった日から14日以内にお願いします。
  第3号被保険者になるときは配偶者の勤務先への届出が必要となります。

任意加入制度について

1 60歳以降の任意加入

60歳になるまでに受給資格期間(10年)を満たせない方は60歳以降65歳になるまでの間申出により任意加入することができます。また、受給資格期間を満たす目的で、昭和40年4月1日以前生まれの方は最長70歳まで加入できます。
また、受給資格期間は満たしているが年金額を満額に近づけたいという方も65歳まで任意加入することができます。
加入手続きは係の窓口または、伊那年金事務所国民年金課(電話:0265-76-2301)で行います。

2 海外居住者の任意加入

20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人で年金制度に加入していない方は申出により任意加入することができます。日本国内に親族の方が住んでいるときはその方を協力者として加入手続きおよび納付を代行してもらうこととなります。加入手続きは窓口で行ってください。
また、国内に協力者がいないときは、海外居住者の最終住所地を管轄する年金事務所に協力を依頼します。ご本人が日本国内に住所を有したことがない場合は、千代田年金事務所が窓口となります。

任意加入被保険者の保険料納付は原則として口座振替となり、口座振替納付申出書または事由該当申出書の提出が必要となります。

千代田年金事務所
〒102-8337
東京都千代田区三番町22
電話:03-3265-4386

窓口・手続き

 伊那市役所健康推進課
 電話:0265-78-4111(内線2226,2227)
 高遠町総合支所 市民福祉課 電話:0265-94-2551
 長谷総合支所 市民福祉課 電話:0265-98-2211

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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