このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 保険・年金
  4. 国民年金
  5. 国民年金の加入者・受給者が死亡した時
本文ここから

国民年金の加入者・受給者が死亡した時

ページID:584069305

更新日:2023年4月1日

国民年金の加入者が死亡したとき

1.遺族基礎年金

国民年金の被保険者(被保険者だった人で60歳以上65歳未満の人を含む)が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳までの子がある配偶者、または子に18歳に達する年度末までの間、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
受給するための保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 令和5年度年金額
 基本額 795,000円
 加算額 228,700円(1人目・2人目)
 76,200円(3人目以降の子)

2.寡婦年金

夫が死亡したときその方によって生計を維持されていた次の条件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

  • 死亡した方が第1号被保険者としての保険料納付済み期間と免除期間を合わせて10年以上ある。
  • 死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
  • 請求者である妻が老齢基礎年金を繰上げ受給していない。
  • 婚姻関係が10年以上続いていた。

 年金額
 夫が受けられた第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3

3.死亡一時金

3年以上国民年金保険料を納めた方が、年金を受け取らずに死亡したとき、その方と生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。なお、遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。額は保険料を納めた月数によって異なります。

詳細な支給要件等については窓口または伊那年金事務所(電話:0265-76-2301)へお問い合せください。

国民年金の受給者が死亡したとき

年金受給者が死亡したときは戸籍の届出とは別に、国民年金・厚生年金・船員保険・共済年金未支給【年金・保険給付】請求書の手続きが必要となります。死亡した方がまだ受け取っていない年金があった場合、または受ける権利があったが裁定請求しないうちに亡くなった場合に、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順で請求できます。受給していた年金の種類によって手続き先が異なります。
注記:平成26年4月から請求権者の範囲が3親等内の親族まで拡大されました。

係の窓口で手続きできるもの

障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・老齢福祉年金の受給権者に係るもの
(該当するご遺族には「死亡届」にともなう諸手続きについて(ご案内)を通知しています。)

窓口・手続き

 伊那市役所健康推進課
 電話:0265-78-4111 内線(2226,2227)
 高遠町総合支所 電話:0265-94-2551 市民福祉課
 長谷総合支所 電話:0265-98-2211 市民福祉課

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。