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死亡届

ページID:189399117

更新日:2023年6月13日

届出期間

死亡したことを知った日から7日以内(死亡したことを知った日を含みます)
注記:国外で死亡された場合は、死亡したことを知った日から3か月以内に届け出てください。

届出人

特別の場合を除き
(1)親族
(2)同居者

届出地

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村

必要なもの

死亡届書(死亡診断書の記載のあるもの)

注意いただくこと

(1)死亡届に基づき火葬許可証を発行します。
(2)伊那市営火葬場を使用する場合は、事前にご予約いただき、届出時に火葬場の使用料金をお支払いください。

伊那市でお届けいただく場合の窓口と受付時間

平日

市役所市民課、高遠町総合支所市民福祉課、長谷総合支所市民福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日・日曜日・祝日・年末年始

市役所日直(宿直)室
午前8時30分から午後5時まで
高遠町総合支所日直室、長谷総合支所日直室
午前8時30分から午後0時30分まで

埋火葬許可証を発行する都合で、上記以外の時間は受付できません。

亡くなられた方が土地、建物の登記名義人になっている場合

(1)亡くなられた方が土地・建物の登記名義人(所有者)となっている場合は、「相続」による所有権移転登記が必要になります。
(2)各種相続手続きには、「法定相続情報証明制度」をご利用ください。この制度は法務局の登記官が法定相続人が誰であるのかを証明するものです。相続手続きにおいて、この証明書が戸籍謄本などの代わりになり、複数の手続きを同時に進められ、時間短縮につながるメリットがあります。また、相続登記を促進するための一方策として、自筆証書遺言書保管制度もあります。
詳しくは、法定相続情報証明制度及び自筆証書遺言書保管制度のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 住民記録係

電話:0265-78-4111(内線2221 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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