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蜜蜂の飼育に関する手続き

ページID:564950280

更新日:2023年5月1日

蜜蜂を飼育している皆様へ

概要

蜜蜂を飼育する方は養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条の規定により、業として飼育しているか否かに関わらず原則として、「蜜蜂飼育届」が必要になります。

なお、以下に該当する方は届出が不要となります。
(1) 農産物等の花粉受精のために蜜蜂を数週間から数ヶ月間、一時的に飼育し、採蜜した蜜蜂等は販売又は譲渡しない場合(通年飼育を行う場合は届出が必要です。)
(2) 学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
(3) 反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(単枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です。)
注釈:ただし、前述の(1)から(3)に該当するものであっても、採蜜した蜂蜜を販売するなど、養蜂業者に該当する場合は届出が必要となります。

飼育届の提出

蜜蜂の飼育を行う者は、養蜂振興法及び同法施行規則に基づき、その住所地を管轄する都道府県知事(長野県知事)に、毎年、1月31日までに飼育届を提出しなければなりません。

関連

必要な様式は、下記URLをご覧ください。

お問い合わせ先

上伊那農業農村支援センター農業農村振興課(0265-76-6813)

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業振興係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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