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伊那市立地適正化計画

ページID:226695504

更新日:2023年5月2日

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づく都市計画分野の基本計画のひとつで、住居・医療・福祉・商業・公共施設など、都市の生活に必要な基本的な配置等を定め、持続可能な都市構造の実現をめざすもので、都市計画マスタープランを補完する計画です。

伊那市立地適正化計画の役割

立地適正化計画は、生活に必要な施設の立地状況、人口の分布、公共交通の状況などをもとに、生活に必要な施設が集まるようにする「都市機能誘導区域」を設定し、その周囲に住宅が集まるようにする「居住誘導区域」を設定します。なお、災害リスクの高いと判断されるエリアはこれらの区域に含みません。
併せて、区域内にあるべき施設や住宅が集まるようにする方法や、公共交通を使いやすくする方法などを定めます。
この計画は、20年~30年の長い期間をかけて、緩やかにコンパクト・プラス・ネットワークのまちをつくっていくもので、区域外に対象の施設や住宅をつくることを規制するものではありません。

届出制度の概要

伊那市立地適正化計画の公表により届出が必要となる行為

計画の公表により、次の行為を行う場合は、工事着手または休廃止の30日前までに届出が必要です。
◇都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等
◇都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止
◇住居誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等

対象となる誘導施設

高齢者福祉施設、保育所、病院・診療所、郵便局、金融機関など

居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等

1 開発行為
 (1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
 (2) 住宅の建築目的での1000平方メートル以上の開発行為
2 建築行為等
 (1) 3戸以上の住宅の新築
  (2) 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とするとき

工事着手または休廃止の30日前までに届出が必要です

届出の詳細事項は、「立地適正化計画に伴う届出の手引き」をご覧ください。

届出の開始日

令和4年(2022年)4月1日
開始日以降のから誘導施設の建築、休廃止、一定規模以上の住宅の建築等については、届出をお願いします。
なお、令和4年(2022年)4月1日~30日までに着工する工事などについは、速やかに届出書類を提出してください。

届出の流れ・手引き・様式

届出の流れ

立地適正化計画に伴う手続きの流れ

手引き・様式のダウンロード

オンラインでの届出

伊那市立地適正計画に基づく届出を、オンラインで届出ができるようになりました。下記リンク内(立地適正計画に基づく届出)から手続きにお進みください。

伊那市立地適正化計画

伊那市立地適正化計画〔概要版〕

伊那市立地適正化計画

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係

電話:0265-78-4111(内線2521 2522)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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