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伊那市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン

ページID:793089365

更新日:2022年4月1日

「伊那市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン」を改正しました

伊那市では、発電設備の設置における手続きに関して、平成27年4月1日に「伊那市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン」を施行(平成29年1月、平成30年4月、令和2年9月一部改正)し、再生可能エネルギーの推進を行ってきましたが、この度、「伊那市太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和4年4月)」の施行に伴い、同ガイドラインを改正しました。
再生可能エネルギー発電設備を市内に設置し、発電事業を実施しようとしている事業者は、関係法令の遵守と適切な対応の下、事業を行ってください。

施行日

このガイドラインの施行日は、令和4年4月1日です。

対象

次に掲げる設備の新設、増設及び大規模な改修並びに発電事業
1.太陽光発電設備のうち、建築物の屋根や屋上に設置する発電出力が50キロワット以上のもの
2.上記以外の発電設備(水力、風力、バイオマス、地熱等)は、総容量が10キロワット以上のもの
なお、上記に記載のない再生可能エネルギー発電設備の設置事業についても、国で定めるガイドラインに沿うものとし、本ガイドラインを参考に事業を実施することが望ましい。

設置を避けるべき区域

次の区域への再生可能エネルギー発電設備の設置は避けるものとする。なお、関連法令及び条例に規定する許可等を受けたものは除くものとする。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)における土砂災害特別警戒区域内
2.砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
3.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項により指定された地すべり防止区域
4.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
上記で定めた区域付近や、設置箇所の下流域に土砂災害特別警戒区域が指定されている区域での設置についても慎重な検討を行うこと。

計画での配慮

設置事業を計画する際には、次に掲げる事項に配慮すること。
1.災害防止の観点から、雨水等による土砂流出等の災害が発生しないよう適切な対策を講ずること。
2.水質保全の観点から、降雨時に濁水等が施設周辺や河川下流域へ流出しないよう適切な対策を講ずること。
3.危険防止の観点から、設置事業者以外の者が構内に容易に立ち入ることがないよう適切な対策を講ずること。
4.立木を伐採する場合は、自然環境に配慮し必要最小限にとどめること。
5.周辺の景観を保護するため、長野県景観条例「太陽光発電施設の設置にあたっての配慮事項」に沿って適切な対策を講ずること。
6.文化財、史跡等歴史的な景観を保護するため適切な対策を講ずること。
7.あらゆる災害を想定し、災害発生時の緊急連絡体制及び災害対応・災害復旧マニュアルを整備すること。
8.上記に掲げるもののほか、騒音、振動、光害等人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがある事項について適切な対策を講ずること。
9.各種法令等の規定に抵触することのないよう、設置事業者自らが確認すること。

ガイドライン

手続きの流れ

様式(第1号~第7号)

各種確認表

Q&A集

不明な点等はこちらでご確認ください。

参考リンク

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境政策係

電話:0265-78-4111(内線2211 2212)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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