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野外焼却はやめましょう

ページID:645344553

更新日:2014年10月1日

ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き廃棄物を焼却することは禁止されています。違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

例外的に焼却が認められているもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

※ただし、上記の焼却にビニールやプラスチック類等の廃棄物が混ざらないようにしてください。

例外として規定されている行為でも、焼却による煙や臭い等で近隣の方々の迷惑となる場合があります。やむを得ず焼却をする場合には天候や風向、時間帯などに気をつける。少量ずつ燃やすなど周辺の地域の環境保全に十分な配慮をお願いします。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係

電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sei@inacity.jp

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