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郵送による住民票の請求

ページID:172806160

更新日:2023年8月3日

住民票の写しは、世帯全員のものと一部の方だけのものとがあります。
また、記載する内容のうち「本籍」、「筆頭者」、「世帯主名」、「続柄」は通常は省略されますが、必要がある場合は記載することもできます。
代理人に請求を依頼する場合は、委任状が必要です。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合も、正当な理由及びそれを証明できる資料または、委任状が必要です。

郵送による請求の場合

1.住民票等交付申請書(郵送用)をダウンロードして必要事項を記入してください。任意の用紙の場合、下記の事項を明記してください。

  • 表題「住民票等交付申請書」
  • 請求者の住所・氏名・認印の押印(スタンプ式不可)
  • 昼間に連絡のとれる電話番号
  • 必要な住民票の、住所・世帯主名
  • 個人の住民票の場合、必要な人の氏名
  • 世帯主又は必要な人と請求者との続柄
  • 請求する住民票の写しの種類(世帯全員・世帯の一部)
  • 通数
  • 本籍・筆頭者・世帯主氏名・世帯主との続柄の記載の有無
  • 具体的な使いみち

2.手数料

1通:300円

定額小為替証書(郵便局にて販売)でお願いします。

3.返信用の封筒

  • お届け先の住所,宛名を記入し,切手を貼ってください。
  • 請求通数が多いときは,小額の切手を余分に同封してください。
  • 使わない分はお返しします。

4.本人確認書類の写し

  • 本人確認のできる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など官公署の発行した顔写真及び住所入りの証明は1種類の写し。
  • それ以外(パスポートを含む)の場合は、保険証、預金通帳など本人の確認できるもの2種類の写し(ただし、そのうち1つは必ず現住所の記載のあるもの)を同封してください。)

5.上記の4点を下記までお送りください。

 〒396-8617 伊那市下新田3050番地
 伊那市役所市民課

ご注意ください

  1. 第三者が住民票を請求する(住民基本台帳法第12条の3)場合は、本人の委任状(原本)が必要となります。委任状(原本)の返送が必要な場合は、その旨を申請書に記載し、原本とともに写し(当方へ証拠書類として残します)をお送りください。
  2. 住民票は請求者の現住所にしか送付できません。
  3. 郵送の場合は配達日数と当方の処理日数が必要です。日数に余裕を持ってご請求ください。急な請求にはお応えできない場合がありますのでご承知願います。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課

電話:0265-78-4111(内線2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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