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伊那市農業機械等導入事業補助金について

ページID:215013561

更新日:2025年9月12日

令和8年度事業要望調査の実施

市内の認定農業者等を対象に、令和8年度の要望調査を実施しています。
利用を希望する場合は、送付しました書類をご覧のうえ調査票を作成し、期日までに提出してください。
なお、国庫事業(農地利用効率化等支援交付金)の要望調査も同時に実施していますので、併せてご確認ください。

様式

提出期限

令和7年10月17日(金曜日)

国庫事業の要望調査について

事業の概要(令和7年度)

農事組合法人、認定農業者等が行う農業機械等導入事業に要する経費で、国及び県等の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で支援します。

補助対象者

  1. 地域計画の目標地図に位置づけられた法人である集落営農組織
  2. 認定農業者又は認定新規就農者であり、地域計画の目標地図に位置付けられた担い手であるもの
  3. 地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者又は認定新規就農者が構成員に含まれている会計を一にする団体
  4. 農産物加工品等を生産する、会計を一にする団体又は個人

補助対象経費

  1. 農業機械(中古の農業機械にあっては、残存耐用年数が2年以上あるもの)の導入に要する経費
  2. 農業用施設の導入に要する経費
  3. 農産物の加工機械、器具及び施設の導入に要する経費
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事業 事業の実施に要する経費

ただし、

  • 事業実施計画に基づいて導入するものであること(既に注文済、購入済のものは対象外)
  • 農作物加工事業を除き50万円以上の経費であること
  • 農業経営の用途以外に容易に供することのできる汎用性のない農業機械等であること
  • 更新の場合は、既存の農業機械等が法定耐用年数を経過し、使用に耐えなくなったものに限る。

補助率

  1. 法人又は会計を一にする団体 10分の3以内
  2. 個人 100分の15以内

補助金限度額

  1. 法人又は会計を一にする団体 200万円
  2. 個人 100万円

補助金交付に当たってのポイント

次の表の左欄に掲げる基準項目に応じたそれぞれ右欄に掲げるポイントの合計数が多い者を原則として優先します。

基準項目及びポイント
基準項目 ポイント
法人である集落営農組織 1
過去3年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない 1

過去5年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない

1
過去3年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない 1
過去5年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない 1
ロボット技術、情報通信技術等の先端技術を活用した農業を推進する 2
農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている(会計を一にする団体にあっては、その構成員に農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている者が含まれる場合に限る。) 1
農業経営改善計画に、導入しようとする農業機械等に係る記載がある 1
伊那市農業振興センターの地区農業振興センターの推薦がある 1

様式

事業実施計画書

交付申請書

着工届

しゅん工届

実績報告書

交付請求書

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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