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中山間地域等直接支払交付金

ページID:676117055

更新日:2024年4月12日

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

1 実施期間

制度は平成12年度から5年単位で実施され、令和2年度から第5期対策が始まりました。
第1期対策:平成12年度から平成16年度まで
第2期対策:平成17年度から平成21年度まで
第3期対策:平成22年度から平成26年度まで
第4期対策:平成27年度から令和元年度まで
第5期対策:令和2年度から令和6年度まで

2 制度の対象となる地域及び農用地

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

(1)対象地域

(1) 「特定農山村法」「過疎地域自立促進特別措置法」「棚田地域振興法」等によって指定された地域
(2) (1)に準じて、長野県知事が特に定めた基準を満たす地域

(2)対象農用地

対象地域内の農振農用地区域内に存する一団の農用地で、一定の傾斜要件を満たす農用地

3 対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

4 交付単価(基礎単価・急傾斜)

交付単価(基礎単価・急傾斜)
地目 交付単価(円/10a)
16,800
9,200

協定に定める活動内容によっては別の単価が適用されたり、所定額が加算される場合があります。

5 交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます(使途は、予め協定に定めておく必要があります)。

6 様式

指定様式は国が定める書式です。
任意様式は集落協定活動の参考書式です。

申請(指定様式)

収支報告(任意様式)

収支決算(任意様式)

総会(任意様式)

活動日誌(任意様式)

共用資産(任意様式)

契約(任意様式)

加算措置(任意様式)

変更届(任意様式)

変更認定(指定様式・任意様式)

指定様式

任意様式

中間年評価(指定様式)

7 実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条に基づき、実施状況を公表します。

8 関連

制度の概要については、下記URLをご覧ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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