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伊那市有機農業推進事業

ページID:968339749

更新日:2023年7月3日

事業の概要

有機農業を推進・拡大するため、化学肥料及び化学農薬の使用低減に努め、堆肥等の有機質資源の利活用により、農地の地力増進を図り、環境と安全に配慮した有機農業に取り組む者に対し、必要な経費の一部を補助します(令和5~7年度事業)。

1 事業の要件

(1)土壌診断の結果に基づく土づくりを行い、有機農業に取り組む農業者又は法人で、堆肥、有機質肥料、緑肥等を活用し、化学肥料を低減した栽培をすること
(2)市内の自己所有地又は利用権設定された農用地を耕作する農業者又は法人であること
(3)現に生産及び出荷販売をしている又は今後生産及び出荷販売をしようとしていること
(4)対象事業の実施に関して国、県等から他の補助金等の交付を受けていないこと
(5)交付申請時に市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していないこと

以下申請に当たり、書類漏れの確認と要件の確認にご活用ください。

2 補助対象となる経費

(1)【必須】土壌診断事業:土壌診断に要した経費

採土時期

採土は作物の生育後期か、収穫直後に行うことが望ましい。間・混作のある場合は施肥後を避け、施肥前に行う。
一般には、水田で刈り取り後1ヶ月以内、畑では収穫直後又は収穫直前に採土する必要があります。
(注釈)長野県肥料価格高騰対策の手引き・改訂版(指導者用)から一部抜粋

(2)【選択】堆肥・有機質肥料活用事業:堆肥の購入費用、有機質肥料の購入費用

(ア) 堆肥の購入費用は市内の畜産農家が生産した堆肥のみが対象です。

補助の対象となるかの判別方法はこちらをご覧ください。

(イ)有機質肥料の購入費用は市内の販売事業者から購入する有機質肥料のみが対象です。

補助の対象となるかの判別方法はこちらをご覧ください。

(3)【選択】緑肥活用事業:緑肥種子の購入費用(自らが採取した種子は除く)

3 補助率(3/10以内)

補助金の額は、対象者1人(1法人)当たり5万円以内とします。
計算式={土壌診断事業+堆肥・有機質肥料活用事業+緑肥活用事業}×3/10
(注釈)交付申請額は、税込みで千円未満の端数切捨てかつ、上限5万円以内

(例){土壌診断事業3,000円+堆肥・有機質肥料活用事業32,600円+緑肥活用事業34,500円}×3/10=21,030円 
    → 21,000円(千円未満の端数切捨て処理=交付申請額)

4 申請手続

(1)申請受付

令和5年7月から令和6年2月末まで
(注釈)予算額に達し次第受付を終了いたします。

(2)申請方法

伊那市農政課窓口又は伊那市HPにある申請書等に必要事項を記載のうえ、市農政課へ提出してください。

(3)申請書

(4)交付要領

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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