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林地台帳制度が始まりました

ページID:365593366

更新日:2021年5月20日

平成31年4月より、林地台帳制度が始まりました。
林地台帳制度は、森林の所有者やその住所、森林の土地の所在や地番等を含む事項を記載した台帳で、電子データ及び電子地図として整備し、伊那市役所耕地林務課で保有しています。
閲覧や情報提供を受けるためには、条件がありますので、下記及び林地台帳制度取扱要領をご確認の上、森林整備等にご活用ください。林地台帳制度取扱要領(要約)は、下記からダウンロードできます。

林地台帳制度の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林(通称「5条森林」)です。

提供を受けることができる情報の種類

林地台帳の情報を知り受ける方法として、「閲覧」(公表)と「情報提供」の2種類があります。

閲覧(公表)

対象森林

市内の全ての民有林

対象情報

個人情報(氏名及び住所)を除くもの
 ・森林の土地の所在(地図)、地番
 ・林小班情報

対象者

制限なし(どなたでも申請できます)

情報提供

対象森林

市内の全ての民有林

対象情報

個人情報(氏名及び住所)を含む、全ての情報
 ・森林の土地の所在(地図)、地番、地目
 ・森林の土地の所有者、森林所有者の氏名、住所
 ・林小班情報

対象者

適切な森林施業の実施又は施業集約化を行うことが確実と認められる者
 ・当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
 ・当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
 ・長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
 ・林業労働力の確保の推進に関する法律第5条第1項の認定を受けた事業主(認定事業主)
 ・森林経営管理法第36条第2項の規定により公表されている民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)
 ・里山整備利用推進協議会(長野県ふるさとの森林づくり条例第26条第2項に規定するものをいう。)の代表 
 ・農林水産大臣又は都道府県知事

提出必要書類

知り受けたい情報の種類に応じ、下記の書類を提出してください。
様式は、下記からダウンロードできます。
提出先は、伊那市役所3階の耕地林務課です。
なお、本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等が該当しますが、記載内容によっては2枚以上の提示が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

閲覧(公表)

・林地台帳閲覧申請書(様式1)
・本人確認書類
・委任状(参考様式)  注釈:代理人申出の場合

情報提供

・林地台帳情報提供依頼申出書(様式2)
・所有する地番を証明する書類
・本人確認書類
・委任状(参考様式)  注釈:代理人申出の場合

土地や森林の所有者本人だけでなく、所有者隣接する森林の土地の所有者、所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者、森林経営計画の認定を受けた森林所有者、認定事業主、意欲と能力のある林業経営者、里山整備利用推進協議会代表等についても、提供申出が可能です。
所有者本人以外が申出する場合、上記以外の書類提出が必要な場合がありますので、詳しくは、林地台帳制度取扱要領(要約)をご覧ください。

様式(ダウンロード)

PDF形式

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 50年の森林推進課 50年の森林推進係

電話:0265-78-4111(内線2416 2417)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:50ms@inacity.jp

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