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森林環境譲与税の使途について

ページID:119816237

更新日:2024年1月24日

森林環境譲与税について

趣旨

森林は、市域の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など、私たちの暮らしを支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、国民に広く恩恵を与えています。しかし、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、担い手不足などが大きな問題となっています。
このような状況を踏まえ、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の譲与がはじまりました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林の整備や人材育成、木材利活用等「森林整備やその促進に関わる経費」に充てることとされています。
当市における令和元年度から令和3年度までの森林環境譲与税の使途をホームページ上で公表します。

使途の公表

主な取り組みの紹介

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 50年の森林推進課 50年の森林推進係

電話:0265-78-4111(内線2416 2417)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:50ms@inacity.jp

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