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森林の所有者届出制度について

ページID:105680692

更新日:2021年11月19日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への事後届出が義務付けられています。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届け出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。また、該当土地の位置を示す地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面を添付してください。
届出書は、下部のリンクからダウンロードできます。

届出方法

伊那市役所耕地林務課に直接持参いただく他、郵送またはメールでも提出が可能です。

郵送先
 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050番地
 伊那市役所耕地林務課 宛

メールアドレス
 ktr@inacity.jp

関連ファイルダウンロード

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 50年の森林推進課 50年の森林推進係

電話:0265-78-4111(内線2416 2417)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:50ms@inacity.jp

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