住宅の新築、取得に対する補助金情報(いな住まいる補助金)
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更新日:2023年4月1日
伊那市では、市内在住の若者世代の定着やUターンの促進を図るため、住宅の新築・取得に対する補助を市内全域に拡充します。
補助対象
- 45歳以下の方、45歳以下の配偶者がいる方、または同居する中学生以下のお子さんがいる方
- 市内に住所を有し、定住する意思が確認できる方
- 自治会等に加入し、地域活動に参加する意思が確認できる方
補助要件
- 令和5年4月以降に登記が完了している建物を所有している方
- 令和8年3月31日までに実績報告書類を提出可能な方
注)交付申請書類ではなく、実績報告書類の提出が令和8年3月31日までに可能な方が対象となります。
補助金額
最大150万円
- 市内に新築・建て替え・建売で住宅を取得した場合 25万円(基本額)
- 市内に本店、または支店、営業所のある業者で建築した場合 +50万円(加算)
- 土地の取得を伴う新築・建て替え・建売の場合 +50万円(加算)
- 居住誘導区域に新築・建て替え・建売で住宅を取得した場合 +25万円(加算)
いな住まいる補助金Q&A
Q 令和4年度から家を建て始めましたが、補助金の対象になりますか?
A 令和4年4月以降の建築で、自己の名義において建物の所有権保存登記が令和5年4月以降であれば補助金の対象となります。
注)所有権保存登記:不動産の最初の所有者を登録する手続き
Q 他の補助金との併用はできますか?
A 国や県の補助金を併用する場合は、その補助金額を建築経費から差し引いた額が対象となります。
ただし、伊那市の他の住宅補助金との併用はできません。
Q どのような建物が対象となりますか?
A 建物の面積が40㎡以上で、台所、浴室、水洗便所、洗面所等を備えた建物が対象となります。
Q 店舗や倉庫部分のある併用住宅も補助金の対象になりますか?
A 住宅部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1以上であれば、補助の対象となります。
Q 添付書類の「その他市長が必要と認める書類」とは具体的に何を提出すればよいですか?
A 「自治会加入証明書」、「住まいる補助金申請額チェックシート」(下記よりダウンロード可能)、「申請者世帯の世帯員等の住民票の写し」および伊那市で確認できない場合は「前住所地の市税等の完納を証する書類」の提出をお願いします。自治会加入証明書は補助対象住宅のある自治会(区長、総代、組長等)から、申請者が自治会に加入している証明を受け、添付してください。
申請書書式 参考資料 など
住まいる補助金申請額チェックシート(令和7年11月修正)(PDF:119KB)
居住誘導区域1(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:632KB)
居住誘導区域2(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:1,119KB)
居住誘導区域3(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:754KB)
居住誘導区域(伊那市立地適正化計画)(PDF:3,273KB)
広報番組「い~なチャンネル」でもご紹介しています
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お問い合わせ
伊那市役所 企画部 地域創造課 移住定住促進係
電話:0265-78-4111(内線2251 2253)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:jkz@inacity.jp
