住宅の新築、取得に対する補助金情報(いな住まいる補助金)
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更新日:2026年4月14日
好評につき事業期間を3年間(令和8年度から令和10年度)延長します!
伊那市では、市内在住の若者世代の定着やUターンの促進を図るため、住宅の新築・取得に対する補助を行います。
補助対象
- 45歳以下の方、45歳以下の配偶者がいる方、または同居する中学生以下のお子さんがいる方
- 市内に住所を有し、定住する意思が確認できる方
- 自治会等に加入し、地域活動に参加する意思が確認できる方
補助要件
- 令和7年4月以降に自己の名義で所有権保存登記が完了している建物を所有している方
- 建売購入の場合は、令和7年4月以降に建築が完了した建物が対象
注)所有権保存登記:不動産の最初の所有者を登録する手続き
補助金額
最大150万円
- 市内に新築・建て替え・建売で住宅を取得した場合 25万円(基本額)
- 市内に本店、支店または営業所等のある業者で建築した場合 +50万円(加算)
- 土地の取得を伴う新築・建て替え・建売の場合 +50万円(加算)
- 居住誘導区域に新築・建て替え・建売で住宅を取得した場合 +25万円(加算)
いな住まいる補助金Q&A
Q 令和7年度から家を建て始めましたが、補助金の対象になりますか?
A 令和7年4月以降の建築で、自己の名義において建物の所有権保存登記が令和7年4月以降であれば補助金の対象となります。
Q 他の補助金との併用はできますか?
A 国や県の補助金を併用する場合は、その補助金額を建築経費から差し引いた額が対象となります。
ただし、伊那市の他の住宅補助金との併用はできません。
Q どのような建物が対象となりますか?
A 建物の面積が40㎡以上で、台所、浴室、水洗便所、洗面所等を備えた住宅が対象となります。
Q 店舗や倉庫部分のある併用住宅も補助金の対象になりますか?
A 住宅部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1以上であれば、補助の対象となります。
Q 申請書にある添付書類の「その他市長が必要と認める書類」とは具体的に何を提出すればよいですか?
A 「申請者世帯の世帯員等の住民票の写し(市外在住者のみ)」、「住まいる補助金申請額チェックシート」(下記よりダウンロード可能)および伊那市で確認できない場合は「前住所地の市税等の完納を証する書類」の提出をお願いします。
Q 自治会への加入はどのように証明すればよいですか?
A 補助対象住宅のある自治会(区長、総代、組長等)から、申請者が自治会に加入している証明(自治会加入証明書)を受け、実績報告書に添付してください。
申請書書式 参考資料 など
住まいる補助金書類作成時のポイント(PDF:1,236KB)
住まいる補助金申請額チェックシート(令和8年4月修正)(PDF:74KB)
居住誘導区域1(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:632KB)
居住誘導区域2(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:1,119KB)
居住誘導区域3(伊那市都市計画マスタープラン、伊那市農業振興地域整備計画)(PDF:754KB)
居住誘導区域(伊那市立地適正化計画)(PDF:3,273KB)
広報番組「い~なチャンネル」でもご紹介しています
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お問い合わせ
伊那市役所 企画部 地域創造課 移住定住促進係
電話:0265-78-4111(内線2251 2253)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:jkz@inacity.jp
