介護職員等ベースアップ等支援加算について
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更新日:2022年8月9日
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要(PDF:1,687KB)
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)の提出が必要となります。
計画書の提出について
1 計画様式
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する事業所は以下の計画書等を提出してください。
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画(エクセル:295KB)
【注記】令和4年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算を取得しており、既に計画書を提出している事業所については、別紙様式2-1、別紙様式2-4のベースアップ加算に係る項目のみ記載し、提出してください。
なお、計画書の作成にあたっては以下の記入要領及び記載例を必ずお読みください。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(エクセル:24KB)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(エクセル:158KB)
複数シートがあります。
(4)計画書チェックリスト(ベースアップ加算取得用)(エクセル:23KB)
【注記】処遇改善加算、特定加算についても10月から新規に取得する場合は下記のチェックリストを使用してください。
計画書の提出後に内容の変更が生じた場合、介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合については、下記届出の提出が必要です。
2 提出期限
(1)令和4年10月から加算を算定する場合
令和4年8月31日(水)【必着】
(2)令和4年11月以降に加算を算定する場合
加算を取得する前々月の末日
3 計画書提出先
計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(長野県、市町村・広域連合)に対して提出してください。
複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出することとなります。
実績報告について
実績報告書は各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合についても、忘れずに提出してください。
1 実績報告書について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:184KB)
2 提出期限
1.最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで
2.提出先:計画書を提出した指定権者
3.提出部数:2部
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者係
電話:0265-78-4111(内線2312)
ファクス:0265-78-5778
