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架空請求でお困りではありませんか?

ページID:403948260

更新日:2015年5月25日

「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらいいか」という、架空請求に関する相談が多く寄せられています。
アダルトサイトや総合情報サイトの利用料を名目にした請求が多くありますが、「相手方業者から委託を受けた」とか、「債権譲渡をうけた」といった内容や、「以前の契約に未払いもしくは契約違反がある」と、名目を特定できない請求もあります。

請求の方法は、電子メール、はがき、封書などがあります。

相談事例

電子メールを利用した事例

携帯電話に「以前登録したサイト利用料が未払い。支払わないと裁判をする。」といった内容のメールが届いた。サイト名や金額の記載はなかったが、今日中に業者に連絡するよう、記載されていた。不審に思い業者に電話したら、30万円を請求された。「支払わないと訴訟手続きをとり、財産を差し押さえる。」と言われた。身に覚えはないが支払わないといけないのか。
といった相談や、
知らない人から、その人が利用しているサイトの権利を私が取ってしまったと、権利の返還を求めるメールが届いた。そのサイトを利用したこともなく、意味が分からなかったので、無視していたが、裁判するとか、訴えるといったメールが頻繁に届くようになり、怖くなったので、身に覚えがないと返信したところ、言葉巧みに返還手続きの費用や和解費用を請求された。
といった相談がありまた。

はがきを利用した事例

公的機関のようなところから、「以前の契約に未払いもしくは契約違反があり、訴状が裁判所に提出された。」といった内容のはがきが届いた。身に覚えがない場合でも連絡するよう電話番号が記載され、連絡しないと財産を差し押さえると書いてある。無視していいか。
といった相談がありました。

封書を利用した事例

「相手方業者から委託を受けた」とか、「債権譲渡をうけた」という請求が届いたが覚えがない。
といった相談や、
購入した覚えのない商品の請求が届いた。
といった相談があります。

アドバイス

請求の方法はいろいろありますが、架空請求の被害にあわないためには、身に覚えのない請求があった時は、安易に相手に連絡してはいけません。「あなたの携帯から利用した履歴がある。」とか、「裁判する。」、「法的手続きをとる。」と脅しめいた言葉で、不安をあおり、至急連絡するよう指示されても、連絡してはいけません。
相手の業者はあなたからの連絡を待っています。一度連絡をしてしまうと。業者の知らない情報を、こちらから伝えてしまうことになりますし、契約した覚えがなくても、言葉巧みに、料金や和解費用などを請求してきます。
このくらいの金額で、解決できるならと、一度請求に応じてしまうと、次々と請求があり、金額も多額になります。
不審におもったら、相手の業者に連絡する前に、お気軽にご相談ください。

お金の支払い方の手口

お金の支払い方法ですが、銀行口座を振り込む直前まで教えないといった手口や、コンビニでネット専用のプリペイドカードを購入し、そのカードの番号を連絡させ、相手が利用する、といった手口が増えています。ネット専用のプリペイドカードは利便性が高い反面、匿名性も高く、業者に悪用された場合は、被害の回復が困難になります。
お金を支払う前に、伊那市消費生活センターにご相談ください。

伊那市消費生活センター

「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」

場所

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:0265-96-8165
生活環境課 電話:0265-78-4111(内線2211)

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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