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市内で特殊詐欺の被害が増えています

ページID:491986490

更新日:2016年5月27日

今年3月末までに警察署に届けられた伊那市内の特殊詐欺被害は、5件で被害額は231万8千円だそうです。これは昨年1年間の被害件数4件を、わずか3か月で超えてしまい、県内の他の地域と比べても伊那市内の被害が特に増えていると、注意を呼びかけています。
伊那市消費生活センターにも架空請求や還付金詐欺などの特殊詐欺に関する相談がとても多くなっています。

架空請求の手口

メールやはがき・封書などで、身に覚えのない契約に対して、「契約違反や未払金があり、裁判になる」と不安をあおり、至急連絡させようとする手口と、ワンクリック請求があります。

架空請求型

最近では、請求の手段が、はがきから電子メールに変わり、「総合情報サイト」や「有料サイトの利用料」といった名目の請求が多くなっています。
スマホに、「有料サイトの閲覧履歴がある。今日中に連絡がないと法的手続きに移行する」と簡易メールが届いた。覚えがないが、連絡しないと裁判になるのか。といった相談がよせられています。

ワンクリック請求型

スマホで無料の動画を検索。「再生」ボタンに手が触れた途端、アダルトサイトの登録画面が表示された。30分以内に電話すれば退会できると書いてあったので、電話した。「本当は35万だけど、今日支払うなら17万円」と言われ」ID番号と名前も聞かれた。

アドバイス

  • 法律用語を使い、早く連絡しないと大変なことになると、不安をあおり、連絡させようとしますが、安易に連絡してはいけません。業者が知らない情報を自分から教えることになりますし、契約した覚えがなくても、言葉巧みに、料金や和解費用などを請求してきますので、慌てて業者に連絡しないでください。
  • お金の支払い方法としては、コンビニでネット専用のプリペイドカードやギフトカードを購入し、そのカードの裏側に記載されている番号を連絡するよう指示されることが多くなっているようです。コンビニのプリペイドカードを購入するよう指示があったときは詐欺を疑ってください
  • 契約では、契約の内容を確認・訂正する画面を表示するよう法律で決められています。確認・訂正する画面がなければ、有効な契約の成立とは言えず、支払いに応じる必要もありません。

還付金詐欺の手口

市の職員を騙り「医療費などのお金が返ってくる。還付金がある」と電話がかかってきます。「書類を送ったが見ていないか?」とか「期限が過ぎたが今日なら特別に口座に振り込む」などといい、スパーのATMへ誘導し、お金を振り込ませる手口です。

アドバイス

  • 市の職員を騙った者が取引銀行を聞き出し、その後で金融機関を名乗るものから電話がかかってくることもあるようですが、ATMで還付金を受け取ることはできません
  • 携帯を持ってATMへ行くよう指示があったときは還付金詐欺です。けして指示に従ってはいけません。

伊那市消費生活センター

「困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。」

場所

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:0265-96-8165
生活環境課 電話:0265-78-4111(内線2211)

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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