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悪質!「利用した覚えのない請求」が横行しています!

ページID:364356321

更新日:2017年12月13日

利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいかという相談が数多く寄せられています。

被害や相談等の状況

架空請求詐欺(支払え詐欺)の被害状況(長野県警資料、平成29年は暫定値)

  • 平成28年末、被害件数65件、被害額約1億5,300万円
  • 平成29年11月末、被害件数85件、被害額約7,700万円
  • 被害額は減っているものの、被害件数は1.31倍

伊那市消費生活センターへの架空請求に関する相談、問い合わせの状況

  • 平成28年末、相談等件数36件
  • 平成29年11月末、相談等件数48件
  • 相談件数は、1.33倍

架空請求の内容等

請求の名目は?

請求の名目は、「有料サイト利用料金」「デジタルコンテンツ利用料」「出会い系サイト利用料」「総合情報サイト登録料」、「(商品を指定しない)債権」「他社から譲渡された債権」など本当にさまざまです。

請求者は何と名乗っているか?

  • 請求者は、そのサービスを提供したと称するサイトの運営者や通信会社
  • 法務省が許可した債権回収業者と同一または類似の名称
  • 弁護士や司法書士、その事務所、調査会社
  • 実在する公的機関によく似た名称、実在する中央省庁の名称、公益法人など

請求手段と内容は?

  • 電子メールやSMS(ショートメッセージサービス:電話番号を用いたメール)、はがき、封書、電報、自動音声による電話など
  • 「入金がない場合には自宅、勤務先・学校へ回収に出向く」「支払わないと給与を差し押さえる」「裁判所から回収に行く」など、不安をあおる文言が使われているケースがほとんどです。

集金はどのように行われるのか?

  • 現金書留を使って送付させる
  • 代引郵便を悪用する
  • 銀行口座番号はあとで電話で伝える
  • コンビニで電子マネーを買わせて、その番号を連絡させる

などの方法です。

消費生活相談員から

利用していなければ払わない

まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書や電子メール等を大量に送ったものと思われます。
請求書等には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書等を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。勘違いや関わりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。

最寄りの消費生活センターへ相談してみる

  • 請求された内容について不明な点があったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
  • 「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。
  • 裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページで確認することができます。

これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない

  • 郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。
  • 電子メールやSMSの場合では事業者はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。
  • 新たに、個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにしてください。

証拠は保管しておきましょう

今後何らかのアクションが業者からあるかも知れないので、請求のはがき、封書、電子メール等は保管しておく方がいいでしょう。

警察へ届け出

根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

何度も電子メール等で架空請求が届くような場合は・・・

ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認し、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。

注記:本ページ使用しているイラストは、消費者庁イラスト集の中から使用ししています。

伊那市消費生活センター

「不安に感じたり、困ったときは、一人で悩まず、伊那市消費生活センターに相談してください。」

場所 

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:0265-96-8165
生活環境課 電話:0265-78-4111(内線2211)

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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