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主な業務のご案内 《 税金・保険・年金 》
市県民税 (個人・法人)
市県民税 (個人)
1月1日現在に住民票のある市町村から、前年中の所得に応じて課税されます。
合併することにより、課税は合併前の市町村から新しい伊那市に引き継がれますので、平成18年度の納税通知や納付書は新しい伊那市から送付されます。
なお、申告の期限は、平成18年3月15日までですので、今までどおりお住まいの市町村へ期限内に申告してください。申告相談会も各市町村で開かれます。
ただし、給与収入のみで年末調整をされた方や、所得税の確定申告をされる方は申告の必要はありません。
また、平成17年まで伊那市・高遠町・長谷村のいずれかに住所があり、かつ住所地以外の3市町村内に、事務所・事業所・家屋敷を有していた方には、住所地からの住民税に加えて、家屋敷などの所在市町村から、均等割の課税(家屋敷課税)がされておりましたが、合併により、住所地と家屋敷などの所在地が同じ市内となりますので、平成18年度分以降は、家屋敷等にかかる均等割は課税されません。
ただし、新しい伊那市以外に家屋敷等がある場合は、今までどおりです。
法人市民税
事業年度終了後から、2ヶ月以内に申告書を提出し、納税してください。
詳しい税額計算等につきましては、各法人における申告時期が近づきましたら、申告書・納付書とともに案内を郵送します。
事業年度 | 提出方法 |
平成18年3月30日までに事業年度(予定申告及び中間申告は算定期間)が終了する各申告 | 現在の伊那市・高遠町・長谷村ごとに分けて、新しい伊那市へ申告してください。 |
平成18年3月31日以降に事業年度(予定申告及び中間申告は算定期間)が終了する各申告 | 法人市民税の市町村合併に係る明細書を添付して、新しい伊那市へ提出してください。 |
固定資産税・都市計画税
固定資産税
税率や制度は、合併前と変わりありません。
納税義務者は、平成18年1月1日現在、伊那市・高遠町・長谷村に土地・家屋・償却資産(事業用)を所有する皆さんです。
平成18年度の納税通知書は、平成18年1月1日が基準日のため、現在の伊那市、高遠町、長谷村ごとにお届けします。平成19年度の納税通知書からは、旧市町村分を合計して1通となります。
なお、家屋等を新築・増築したときや、取り壊したときは、ご連絡ください。
土地・家屋価格縦覧・閲覧
毎年4月1日から第1期納期限まで、固定資産課税台帳の確認をしていただくための縦覧・閲覧を、市役所と各総合支所で行います。
地籍図等の閲覧
○: |
閲覧できます。窓口開設時間は、
![]() |
△: | 各総合支所、各支所の対象地区内のものに限って閲覧ができます。 |
×: | 閲覧はできません。 |
閲覧の種類 | 市役所 | 各総合支所 | 各支所 |
課税台帳(名寄帳) | ○ | ○ | × |
地籍図(公図)閲覧・複写 | ○ | △ | △ |
土地リストの閲覧 | ○ | △ | △ |
都市計画税
税率や制度は合併前と変わりありません。
納税義務者は、平成18年1月1日現在、伊那市内の都市計画用途区域内に所在する土地及び家屋を所有する皆さんです。
軽自動車税・国民健康保険税・諸税
軽自動車税
現在の伊那市、高遠町、長谷村から交付されたナンバープレートは、合併後も旧市町村名のまま使用できますので、再交付を受ける必要はありません。
合併後に新規登録や名義変更などを行う場合は、伊那市名のナンバープレートが交付されます。
減免申請、登録、廃車、名義変更等の手続きの方法、受付窓口は、合併前と変わりありません。
国民健康保険税
保険税は、被保険者(農家、自営業の方など)がいる世帯の世帯主に課税されます。40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護保険分も含んで課税されます。
税率は、毎年医療給付に必要な費用を基準に設定されます。
平成18年3月30日現在、高遠町、長谷村の国保に加入していた皆さんに対しては、最大5年をかけて、段階的に課税額を調整し、負担が急激に増加しないようにします。ただし、調整を行っている期間中に他の区域へ転居されたり、国保の加入・喪失があった場合などで、調整の対象となら
ない場合もありますので、詳しい内容は、お問い合わせください。
毎年の税率は、市報等でお知らせします。
入湯税
現在の伊那市では、日帰り入浴と宿泊利用で入湯税の区分が異なりましたが、新しい伊那市では、入浴施設へ1回入場すると、入湯税が一律で1人150円となります。
市税の納付
納付書の送付
現在の高遠町と長谷村では、納付書を納期ごとに送付していますが、新しい伊那市では、課税当初に全期分一括送付(国民健康保険税は2回に分けて送付)します。納付書の紛失や、納付忘れのないようにお気を付けください。
納期限
納期限は、下表に示す各期の月末(12月のみ25日)です。納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日となります。
病気など、やむを得ない事情により納めることができない場合は、ご相談下さい。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 納 付 書 送付時期 | |
固定資産税 都市計画税 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 4月 | ||||||||
市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 6月 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | 5月 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 6・11月 |
納付方法
市税の納付は、市役所、各総合支所、各支所、市民サービスコーナー、市内の金融機関で受け付けるほか、口座振替による納付も可能です。
口座振替の手続きは、市役所、各総合支所、市内の金融機関、郵便局で取り扱います。なお、手続きには「預金通帳」と「印鑑(通帳の届出印)」が必要です。
納税証明書等の交付
交付窓口や手数料は、合併前と変わりありません。
の「各種証明の交付」をご覧ください。
国民健康保険
国民健康保険
国民健康保険は、職場の健康保険に加入している方以外は、原則として誰もが加入する制度です。被保険者(加入者)からの保険税や国からの補助、利用者の一部負担金により運営されています。
国保に加入したりやめたりするとき
退職等により職場の健康保険をやめたとき、就職して職場の健康保険に加入したときなどは、ご自分で届出を行なう必要があります。届出の方法や窓口は、合併前と変更ありませんが、必要な書類がありますので、お問い合わせください。
給付の申請
高額療養費など各種給付を受けるには申請が必要です。申請の方法や窓口は、合併前と変更ありません。給付の内容や必要な書類については、お問い合わせください。
国民年金
国民年金は20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納め、支え合う制度です。
加入する年金制度により保険料の納付や給付の内容が異なりますので、下記のような場合には、届出が必要になります。この他の届出等については、ご相談ください。
届出の方法や窓口は、合併前と変わりありません。
このようなとき | 必要な物 |
20歳になったとき(厚生年金等の加入者は除く) | 社会保険事務局から送られた取得届 |
60歳までに会社を退職したとき | 年金手帳、退職日の確認できるもの |
退職した人の配偶者(60歳まで) | 年金手帳、退職日の確認できるもの |
配偶者の扶養をはずれたとき(60歳まで) | 年金手帳、扶養をはずれた日のわかるもの |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 年金手帳、学生証または在学証明書、認印 |
保険料を納めるのが困難なとき | 年金手帳、離職票、雇用保険受給資格者証、認印 |
年金を受け取る手続をするとき | 年金の種類により異なりますので、ご相談ください。 |
亡くなられたとき |