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主な業務のご案内 《 くらし 》 後半
農地利用・農地取引等
農地の売買、転用、賃貸借等をする場合、農地法等による手続きを行わなければなりません。実際には権利移転・用途変更等ができない農地など、調べてみないとわからない場合が意外にあるものです。
下記のような土地利用を検討されている方は、あらかじめご相談下さい。
このようなとき | 必要なもの | 市役所 | 各総合支所 |
農地を売買するとき | 農地法第3条の申請書一式 | 農業委員会事務局 | 産業振興課 |
農地を転用するとき | 農地法第4条・第5条の申請書一式 | ||
農地を貸借するとき | 農地法第3条の申請書一式 | ||
耕作証明を受けたいとき | 印鑑(代理の場合は委任状) | ||
農業経営基盤強化促進法に係る農地貸借をするとき | 利用権設定関係農用地利用集積計画書及び利用権設定申出書 | ||
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するとき(農振の除外) | 農業振興地域農用地区域除外申請書一式 | 農林振興課 |
商工業の振興
中小企業融資制度
市内で商工業を営む皆さんが、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、新しい伊那市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
この融資は、原則として長野県信用保証協会の保証付き融資です。この際に必要となる保証料については、一部資金を除き、新しい伊那市がその一部を補助します。
新しい伊那市内に事業所があり、市税等を完納している中小企業者等の方が対象となります。
工業等振興補助金
雇用の確保と、活力あるまちづくりのため、市内の既存企業や市外からの新規企業が特定地域(※)へ工場の新設・移設・増設を行う場合や、工場の緑化、新技術・新製品の開発といった事業に支援を行います。
工業等振興補助金一覧 | ||
・工場等設置事業 ・指定施設設置事業 ・雇用促進事業 |
・環境調和事業 ・工場等緑化事業 ・新技術新製品開発研究事業 |
・新産業創出グループ事業 ・産学官共同技術開発事業 ・展示会出展事業 |
※ 特定地域とは、都市計画用途地域内の工業専用・工業・準工業地域、工業団地、市長特認地域をいいます。
中小企業退職金・特定退職金共済支援制度
中小企業退職金制度は、退職金制度を持つことが困難な中小企業に対して、国の援助を受けながら退職金を積み立てる制度です。また、特定退職金共済制度は、商工会議所や商工会が行う退職金共済制度です。
従業員の福祉と雇用の安定、中小企業の振興のため、新しい伊那市では、国の制度とは別に、新規に加入した従業員1名に付き6,840円を交付します。
勤労者のための制度
勤労者生活資金融資制度
新しい伊那市内に住む勤労者の皆さんに対し、長野県労働金庫と協調して生活資金を融資し、生活の安定と福祉の増進を図ります。
対 象 者 | 労働金庫会員の組織労働者又は互助会会員で、新しい伊那市内に1年以上住み(※)、市税等を完納している方 |
融 資 期 間 | 5年以内 |
融資限度額 | 150万円 |
資 金 用 途 | 日常生活に必要な生活資金等 |
※ 現在の伊那市・高遠町・長谷村に在住の期間も通算することができます。
勤労者互助会制度
新しい伊那市内の中小企業で働く方や個人事業者の福祉の向上と生活の安定のための相互扶助制度で、慶弔金の給付事業や会員の親睦を深める事業などを行います。
現在、伊那市勤労者互助会及び高遠町勤労者互助会に加入されている方は、引き続き新しい伊那市の勤労者互助会の会員となりますので、手続きの必要はありません。
加入できる方 | 新しい伊那市内の事業所に勤務する中小企業の従業員と事業主 |
入 会 金 | 1人200円 |
会 費 | 1人300円(月額) |
厚 生 事 業 | レクリエーション事業等 |
慶弔金の主な給付内容 | 出産、結婚、子どもの入学・傷病見舞、死亡等 |
観 光
新しい伊那市は、中央アルプスと南アルプスを擁し、将棊頭山、仙丈ヶ岳、東駒ケ岳を始めとする山岳観光のメッカとなるとともに、桜の名所・高遠城址公園、高遠藩の歴史文化、天然温泉などを有する「自然と文化が融合する観光都市」となります。
また、権兵衛トンネルの開通により、木曽谷の玄関口としても脚光を浴びることでしょう。
主な観光イベント
新しい伊那市では、下記の他にも、各地で四季折々に様々なイベントが開催されます。詳しくはお問い合わせください。
なお、高遠城址公園は、花見シーズンは有料となりますが、新しい伊那市の住民の皆さんには優待券が発行され、無料で入園ができます。
開催月 | 主な観光イベント |
1月 | 羽広の獅子舞 |
2月 | だるま市 |
4月 | 伊那公園花まつり、春日城祉公園花まつり、高遠城祉公園さくら祭り、春らんまんのみはらしまつり、中尾歌舞伎定期公演 |
5月 | 鳩吹公園つつじ祭り、スーパートライアル・エンデューロ・イン天竜 |
6月 | 入笠山山開き、南アルプス山開き、南アルプス林道バス開通、高遠城祉公園ほたる祭り |
7月 | 高遠城下まつり、長衛祭(北沢峠)、三峰川サマーピクニック |
8月 | 伊那まつり、入野谷夏祭り、中央構造線サイクリング大会、まほら伊那地球元気村 |
9月 | 燈籠祭 |
10月 | 高遠城祉公園秋祭り、南アルプスふるさと祭り、行者そば祭り、米の道・権兵衛峠を歩こう、南アルプス林道ウォーキング大会 |
11月 | 秋は実りのみはらしまつり、入野谷そばまつり |
情報誌 「新 『伊那市』 エリアガイド」
新しい伊那市の「見どころ・味どころ・楽しみどころ」などの魅力を一冊にまとめた情報誌「新 『伊那市』 のエリアガイド」を発行しますので、ご活用ください。
建物・住宅について
このようなときは、市役所(監理課)、高遠町総合支所(建設課)、長谷総合支所(建設水道課)で申請や届出をしてください
このようなとき | 申請・届出に必要なもの | 備 考 |
建築基準法による「建築確認申請書」を提出するとき | 「確認申請書」2部 (消防同意が必要な物件は3部) 「工事届」1部 |
提出していただいた後、伊那消防署と上伊那地方事務所で審査します。 |
建築基準法による「建築工事届」を提出するとき (都市計画区域外に建築するもの) |
「工事届」2部 (うち1部(市控)に案内図・配置図・各階平面図・立面図を添付してください) |
市の受付け後に、上伊那地方事務所へお届けください。 |
建築基準法による「建築物の除却届」を提出するとき | 「除却届」1部 (アスベスト使用建築物については、解体・除去等工事届出書を併せて提出してください) |
市の受付け後に、上伊那地方事務所へお届けください。 |
「建築基準法第43条第1項ただし書きの許可申請書」を提出するとき | 「許可申請書」3部 | 提出していただいた後、伊那消防署と上伊那地方事務所で審査します。 |
都市計画法による「都市計画施設区域内での建築許可申請書」を提出するとき | 「許可申請書」2部 | 市で審査します。 |
市要綱による「自宅の耐震診断」を受けたいとき | 「簡易耐震診断意向確認表」又は「精密耐震診断士派遣申請書」1部 | 一定の基準に従い、木造住宅耐震診断士を派遣して、耐震診断を実施します。 |
市要網による「自宅の耐震補強工事の補助」を受けたいとき | 「補助金交付申請書」1部 | 一定の基準に従い、耐震補強工事費の一部補助を行います。 |
市営住宅に入居しようとするとき | 「申込書」 入居される方全員の「住民票」「所得証明書」「納税証明書」 |
申し込まれる方の状況により、追加で提出いただく書類がありますので、事前に窓ロでご相談ください。 |
このようなときは、市役所(監理課)で申請や届出をしてください
このようなとき | 申請・届出に必要なもの | 備 考 |
都市計画法による「開発行為申請書」を提出するとき | 「申請書」3部 | 提出していただいた後、上伊那地方事務所で審査します。 |
市条例による「開発行為届出書」を提出するとき | 「届出書」2部 | 市で審査します。特に近隣の方々との協議にご留意ください。 |
市要綱による「中高層建築物の計画に伴う届出・事前協議書」を提出するとき | 「標識設置届」1部 「事前協議書」2部 |
市で審査します。標識設置期間、事前協議時期に注意してください。特に近隣の方々との協議にご留意ください。 |
建築基準法による「道路位置指定申請書」を提出するとき | 「申請書」3部 | 提出していただいた後、上伊那地方事務所で審査します。 |
租税特別措置法による「優良宅地・優良住宅の認定申請」をするとき | 「各種申請書」2部 | 宅地面積が1,000平方メートル未満の物件は、市で審査します。1,000平方メートル以上の場合は、上伊那地方事務所へ提出してください。 |
建築基準法による「建築協定」を締結しようとするとき | 「申請書」3部 | 提出していただき、所定の手続き後、上伊那地方事務所で審査します。 |
その他の建築基準法関係許可申請をしようとするとき | 「各種申請書」 | 上伊那地方事務所(建築課)または市役所(監理課)にご相談ください。 |
このようなときは、市役所(建設課)で申請や届出をしてください
このようなとき | 申請・届出に必要なもの | 備 考 |
景観住民協定を締結しようとするとき | 「申請書」3部 | 提出していただいた後、上伊那地方事務所で審査します。 |
長野県景観条例による「大規模行為届出書」を提出するとき | 「届出書」3部 | 提出していただいた後、上伊那地方事務所で審査します。 |
県条例による「屋外広告物条例」の規定に基づく許可又は許可の更新の申請をするとき | 「許可(更新)申請書」1部 | 市で審査します。 |
道路・水路について
道路・河川・水路の新設・改修要望
「道路や河川を広げてほしい」「舗装や側溝を直してほしい」「新しく道路を整備してほしい」などの要望は当分の間、今までどおりの手続きによって工事を行ないます。
なお、「舗装に穴があり通行に危険だ」「U字溝の蓋が破損している」など、特に緊急を要する場合は直接、担当課へご連絡ください。
このようなときは、市役所(監理課)、高遠町総合支所(建設課)、長谷総合支所(建設水道課)で申請や届出をしてください
このようなとき | 申請・届出に必要なもの | 備 考 |
道路・水路を占用するとき | ・市道の場合 「道路占用許可申請書」一式 ・市道以外の道水路の場合 「公共物管理条例許可申請書」一式 |
(例) 排水管等を埋設する場合や、出入口のために水路へ橋を架けるときなど |
道路の構造物等を自費で工事するとき | 「道路自営工事承認申謂書」一式 | (例) 乗り入れのための縁石切り下げ、ガードパイプの新設・撤去、グレーチングの設置など |
都市公園の全部又は一部を集会場等により、独占して使用するとき | 「公園内行為(占用)許可申請書」 | |
私道などを市道に認定してほしいとき | 「市道認定要望書」一式 | 認定基準などの条件がありますので、事前にご相談ください。 |
私有地と道路・水路との境界(官民界)を確認したいとき | 「市道等境界立会申請書」一式 |
このようなときは、お問い合わせください
申請や届出の内容によって、伊那建設事務所で受け付ける場合や、市役所(監理課)、高遠町総合支所(建設課)、長谷総合支所(建設水道課)で受け付ける場合など、取り扱いが異なります。
このようなとき | 申請・届出に必要なもの | 備 考 |
河川区域及び河川保全区域内で土地の形状変更、築造等をするとき | 河川法による「許可申請書」一式 | 一級河川については、県で許可します。 準用河川については、市で許可します。 |
砂防指定の河川区域及び河川保全区域内で土地の形状変更、築造等をするとき | 「砂防指定地域内行為許可申請書」一式 | 一級河川と準用河川については、県で許可します。 |
砂利を採取するとき | 「砂利採取計画認可申請書」一式 | 県で許可します。 |
地籍調査について
地籍調査事業の成果については、お問い合わせください。
除雪対策
現在の3市町村が委託をして除雪していた主要道路は、今までどおり除雪作業をします。
そのほかの道路は、これまでのように住民の皆さんにご協力いただき除雪をお願いいたします。また、区や町で導入する除雪機械に補助制度があります。
上水道・下水道
納 付
水道料金・下水道使用料の納付
当面は、現行の料金体系とし、合併後6年目から統一料金となるよう調整を図っていきます。なお、新しい伊那市では、2ヶ月に1回の納付となります。納付月は、お住まいの地域によって異なります。
(1) 窓ロで納付する場合
窓 ロ | 必要なもの |
市役所(上水道課)、高遠町総合支所(水道課)、長谷総合支所(建設水道課) | ・送付された「納付書」 |
伊那市内に本支店のある金融機関、郵便局(長野県・新潟県内)、 コンビニエンスストア ※1 |
※1 コンビニエンスストアでは、納期限内の納付のみ受け付けます。督促状・催告書による納付はできません。
(2) ロ座振替で納付する場合
すでに口座振替を利用している場合は、合併後も引き継がれますので、手続きは不要です。
新たに口座振替を利用する場合は、お申し込み日のおよそ1〜2ヶ月後から口座振替が開始されます。口座振替日は、納付月の25日(金融機関等が休日の場合は、翌営業日)となります。
窓 ロ | 必要なもの |
市役所(上水道課)、高遠町総合支所(水道課)、長谷総合支所(建設水道課) | ・「税・料金等ロ座振替依頼書」 ※2 ・引き落としをする預貯金通帳 ・届出の印鑑 |
伊那市内に本支店のある金融機関、郵便局 |
※2 依頼書は上記窓口と各支所に用意してありますが、市外の金融機関から手続きをする場合はあらかじめ依頼書をご用意いただく必要があります。ご希望の場合には郵送しますので、お問い合わせください。
下水道事業受益者負担金の納付
市役所や各総合支所の窓口で納付する方法、現金書留で納付する方法、金融機関で納付する方法の3通りの方法があります。詳しくはお問い合わせください。
工 事
自宅の水道工事をする場合
水道工事に関する各種申請等は、伊那市指定給水装置工事事業者を通じて行ってください。
(1) 伊那市指定給水装置工事事業者について
現在の伊那市、高遠町、長谷村で指定されている業者は、合併後も引き続き指定業者として登録されます。
(2) 加入金等
市にお支払いいただく費用は、下記のとおりです。伊那市指定給水装置工事事業者を通じて市へお支払いください。
種 類 | 費 用 |
加入金(新しいメーターを取り付ける場合とロ径を大きくする場合に必要) | ロ径別に設定 |
竣工検査手数料 | 工事金額(消費税別)の5% |
自宅の下水道接続工事をする場合
下水道工事に関する各種申請等は、伊那市下水道指定工事店を通じて行ってください。
(1) 伊那市下水道指定工事店について
現在の伊那市、高遠町、長谷村で指定されている工事店は、合併後も引き続き指定工事店として登録されます。
(2) 手数料
申請1件につき2,000円の確認検査手数料が必要となります。伊那市下水道指定工事店を通じて市へお支払いください。
上下水道使用の開始と中止
水道の使用開始・中止の届出をすることができるのは、本人または代理人に限ります。代理人の場合、本人との関係及び連絡先の提示が必要となります。
電話又はファックスで申込む場合は、使用開始日・中止日、使用場所、氏名、生年月日、電話番号、納付書等の送付先(使用場所と異なる場合)をご連絡ください。
開始する場合
使用を開始する日の3日から1週間前までに届出をしてください。なお、平成18年7月からは、開栓届出時に手数料として1,000円をいただきます。
中止する場合
使用を中止する日の3日から1週間前までに届出をしてください。お急ぎの場合には、電話やファックスでも受け付けますが、後日必ず窓口へ届出をしてください。届出がない場合、実際に上水道を使用していなくても、料金が発生します。